0120-152-069

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ 24時間・365日受付
メニュー メニュー

高収入の夫から算定表の上限以上の婚姻費用などを獲得した事例

  • cases103
  • 2016年12月27日更新
女性
  • 30代
  • 女性
  • 会社員
  • 離婚
  • 調停
  • 慰謝料請求
  • 最終金額 1,000万円獲得

ご相談に至った経緯

結婚1年未満の女性からの相談。夫は年収4,000万円超であり、算定表の上限を超えるため、婚姻費用をどのように計算するか分からない。また、結婚期間が短いため、離婚時の給付は少額に留まると思っていた。

ご相談内容

義務者の収入が算定表の上限を超える場合、婚姻費用はどのように計算するか。また、その場合、離婚に際しての金銭給付について、どのように交渉したら良いか。

ベリーベストの対応とその結果

婚姻費用については、審判への移行を選択し、算定の根拠となる証拠や同種事件の資料等を提出し、算定表の上限(28万円:夫婦のみ)を超える婚姻費用分担を認める審判を得ることができました。また、これをもとに離婚給付について交渉し、仮に離婚訴訟等を要した場合に見込まれる婚姻費用見込額をベースに、1,000万円超の解決金を獲得しました。婚姻期間が短く財産分与請求等が困難な場合、婚姻費用請求の意義がより大きくなるので、この点にこだわる必要があります。

全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

0120-152-069

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ
24時間・365日受付

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

高崎オフィスの主なご相談エリア

群馬県高崎市、前橋市、桐生市、伊勢崎市、太田市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市、北群馬郡榛東村、吉岡町、多野郡上野村、神流町、甘楽郡下仁田町、南牧村、甘楽町、吾妻郡中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村、東吾妻町、利根郡片品村、川場村、昭和村、みなかみ町、佐波郡玉村町、邑楽郡板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町、埼玉県熊谷市、深谷市、本庄市、児玉郡美里町、神川町、上里町

ページ
トップへ