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高崎で刑事事件の弁護を頼みたい! そんなときの弁護士の選び方とは?

2020年05月13日
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高崎で刑事事件の弁護を頼みたい! そんなときの弁護士の選び方とは?

ここ、高崎を擁する群馬県警本部が公表する「平成31年度 群馬県の治安情勢」によると、犯罪件数自体は減り続けています。それでも検挙率(犯罪行為をした者を特定し、取り調べをした率)は年々向上しているようです。もし、何らかの罪を犯してしまった場合、加害者として検挙される可能性も年々上がっているといえるでしょう。

ご家族が何らかの刑事事件の被疑者として逮捕された場合、動転して何をどうしたらいいのかわからなくなってしまう方は少なくありません。しかし、できるだけ早く身柄を釈放してあげたい、ご家族に前科がつかないようにしたい、早く示談にして不起訴にしたいと思うのであれば、悩んでいる時間はありません。刑事事件の弁護活動はスピード勝負という一面があるためです。そこで、刑事事件での弁護士の選び方を高崎オフィスの弁護士が詳しく解説します。

1、刑事事件における弁護士の活動

刑事事件を起こした容疑がかかると、被疑者と呼ばれる立場になります。さらに逮捕されると、最長72時間は、たとえご家族であっても面会をしたり、連絡を取ったりすることができなくなるのです。

しかし、面会(「接見」とも呼ばれています)についての制約は、弁護士にはありません。時間の限定も人数制限もなく、警察官の立ち合いもなく接見が可能です。これらを鑑みても、逮捕されているご家族を早期に釈放に導くためには、取り調べなどに対するアドバイスを行える弁護士へ、速やかに相談することが賢明でしょう。

ここでは、刑事事件を弁護士に依頼した場合に行われる弁護活動を具体的にご紹介します。

  1. (1)起訴前の弁護活動

    警察に逮捕され取り調べなどが行われている段階で依頼を受けた弁護士は、早期の身柄釈放のために様々な弁護活動を行います。

    ●弁護士との接見
    前述したように、弁護士は逮捕直後から接見ができますので、弁護士を通じて家族とのやりとりをすることができます。本人の状況が明確にわかるだけでも不安を解消することができるでしょう。

    また、慣れない取り調べでは、警察にいわれるがまま受け答えをしてしまい、自己に不利な調書を作成してしまうことも多々あります。被疑者には言いたくないことは言わなくてもよい「黙秘権」があります。弁護士と接見することで、取り調べにどのような態度で臨むべきかなど、具体的な対応をアドバイスしてもらえます。

    ●示談交渉
    刑事事件では、被害者と示談をすることで反省の意思が伝わり、量刑が軽減される場合があります。本人や家族では面会すら断られるケースでも、専門家であり、かつ第三者である弁護士であれば、面会に応じてくれ、示談交渉に応じてくれる場合もあります。

    これ以外にも、弁護士は以下のような活動を通じて、被疑者の早期釈放を目指します。

    • 警察官への釈放要請
    • 身柄が送検された際は、検察官に在宅事件に切り替える要請
    • 検察官による勾留請求および勾留延長請求の際には、裁判官へ却下の要請
    • 裁判官による勾留決定および勾留延長請求の際は、準抗告申し立てにより決定の取り消しを要請
    • 警察官や検察官による不当な取り調べに対しては、警察署長などへ違法捜査をやめさせるよう抗議します
  2. (2)起訴後の弁護活動

    もし公判請求として起訴された場合、勾留により身柄が拘束されているときは保釈請求を行います。

    さらに、被告人が罪を認めている場合は、示談交渉や、更生を誓うものとして被告人家族に証言させるなどして情状酌量を得られるよう対応します。刑事裁判が開かれるのであれば、量刑ができるだけ重すぎるものにならないよう、弁護活動を合わせて行うことになります。

    被告人が公訴事実の一部もしくは全部否認する場合は、検察の公訴事実が不十分であることを立証すべく弁護活動を行います。万が一、被告人に不利な判決が下された場合は控訴し、判決を覆すべく弁護活動に取り組みます。

2、弁護士の依頼方法

弁護士は取り調べの段階から心強い味方になってくれます。依頼の仕方によって呼び名が変わりますので、それぞれの特徴を理解して、早期解決を目指しましょう。

  1. (1)当番弁護士

    当番弁護士は日本弁護士連合会が設けた制度で、刑事事件の被疑者は無料で相談できます。なお、費用は弁護士会から支払われます。

    1事件1回に限り利用でき、逮捕後の流れや、取り調べに対するアドバイスなどをしてもらえます。なお、相談できるのは逮捕後から起訴される前と期間が限定されています。引き続き同じ弁護士に弁護活動を依頼したいときは、私選弁護人として費用を払って依頼することになります。

  2. (2)国選弁護人

    逮捕後、送致を受けて勾留が決定したのち、弁護士を依頼したいが費用がないという方は、国選弁護人を依頼することになります。

    資産が50万円以下で、私選弁護人を雇う経済的余裕がないと裁判所が認めた場合に、国選弁護人が選任されます。ただし、被疑者が弁護人を選ぶことはできません。

  3. (3)私選弁護人

    逮捕直後や逮捕前からでも依頼できるのが私選弁護人です。スピードが勝負である刑事事件においては私選弁護人に依頼することが最善でしょう。また国選弁護人と違って、自分で依頼する弁護士を選択できる点も大きなメリットです。

    弁護士費用について心配な方も、費用の件も含めて、まずは相談してみるといいでしょう。

3、弁護ができないケース

あなたが弁護士に弁護活動を依頼したいと思ったとしても、弁護士としては、受任を断らざるを得ないことがあります。ここでは具体的なケースを紹介して行きます。あてはまる場合は、自分の状況を冷静に考えて、違う弁護士を探すなどしましょう。

●費用が持ち出しになる
弁護士に支払われるべき費用は着手金や成功報酬などがあります。依頼者が十分にそれらを支払う能力がないときは、ご依頼をお受けできない場合があります。まずは弁護士に相談してください。

●利益相反行為にあたる場合
すでに受任している案件と利害関係がある案件に該当する弁護活動は、弁護士法第25条等および弁護士職務基本規程によって禁じられています。具体的には、過去、弁護士が所属する法律事務所が、被害者本人や関係者から依頼を受けていたことがあるケースなどが該当します。

●相談者との信頼関係が得られない場合
相談者が途中で音信不通になるなど連絡が取りづらいケース、弁護士にウソをついたり、隠しごとをしていたりするケースが該当します。

このような状況では、適切な弁護活動が行えない可能性が高く、残念ながらご依頼をお引き受けできないことがございます。

4、弁護士や法律事務所の選び方

いざ、弁護を依頼するとなると、どのような弁護士に依頼すればいいのか、判断に迷うでしょう。そこで、数ある法律事務所や弁護士の中から弁護士を選ぶ際の、チェックポイントをご紹介しましょう。

  1. (1)オフィスが全国にある

    地域密着型の小規模な法律事務所がよいとする考えもありますが、逮捕場所が地元だとは限りません。逮捕される場所の多くが、被害発生地域を管轄する警察署等であるためです。

    ベリーベスト法律事務所のように、全国にオフィスを有し、支部にも多くの弁護士が在籍しているような法律事務所であれば、オフィス同士連携して速やかに対応することができるでしょう。ご依頼いただくご家族は遠方の逮捕地まで足を運ぶ必要はもちろん、弁護士の出張費用などのコストが余分にかかることもありません。

  2. (2)費用が明確である

    弁護士に依頼する際に気になるのが、どのくらいの費用がかかるのかということでしょう。事件の内容にもよりますが、初回接見費用や着手金、成功報酬や支払い方法なども、わかりやすく提示している法律事務所を選択する方が安心です。

    ただし相談内容やご依頼いただいた対応範囲などによって、料金は変わるケースが一般的です。依頼するかどうか決めかねている状態であっても、弁護士と面談して相談をした時点で明確に料金について説明をしてもらえるかどうかを確認しましょう。

  3. (3)対応の迅速さ・丁寧さ

    家族の将来をゆだねる相手であるからこそ、弁護士の腕のよさはもちろんのこと、人柄についても判断が必要です。家族が逮捕されて不安な状況で、法律の専門的な言葉で話をされても混乱するばかりでしょう。相談者の話を親身になって聞き、的確なアドバイスをもらえるのかどうかなど、電話やメールだけでなく実際に会って具体的な相談をしたうえで判断すべきです。

5、まとめ

大切なご家族が逮捕されてしまったら、無実を信じながらも、今後の刑事手続きの流れ等について不安を抱え、ご心配の気持ちが大きくなるかと思います。また、身柄を拘束されているご本人も非常に心細く、どのように取り調べに応じて行けばよいのか、ご不安に思われる方も多いかと思います。

今回はご家族が刑事事件で逮捕されてしまった場合を想定し、状況を有利にすすめるために知っておきたい弁護士の役割や、弁護士の選び方について解説しました。身内が逮捕されてしまい、一刻も早く釈放してほしい、示談交渉を依頼したい、少しでも刑を軽くしたいという方は、ベリーベスト法律事務所 高崎オフィスにぜひご連絡ください。刑事事件の経験豊富な弁護士が、早期解決に向けて尽力します。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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