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警察に逮捕されたらどうなる? 取り調べの流れと弁護士を依頼すべき理由

2020年09月02日
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警察に逮捕されたらどうなる? 取り調べの流れと弁護士を依頼すべき理由

群馬県警察が公表する統計資料によると、令和元年中だけで刑法犯は11699件も認知されています。検知された刑法犯罪のうち、検挙件数は5987件です。検挙とは、逮捕を含み実際に被疑者が特定され取り調べなどが行われたことを指します。全体的な検挙率はさほど高くないように思えるかもしれません。しかし、殺人や強制性交等などの凶悪犯や暴行や恐喝などの粗暴犯では、90%もの検挙率を誇っていることが明らかになっています。

本コラムでは、逮捕をはじめとした刑事事件化したときの流れから、警察の取り調べにおける注意点や刑事事件化したとき弁護士を選任すべき理由などを、高崎オフィスの弁護士が解説します。自首や出頭の際には、弁護士による付き添いも可能ですのでご検討ください。

1、逮捕の基礎知識

逮捕とは、検挙の一種であり、事件解決のために行われる特別な措置のひとつとなります。逮捕は、個人の身柄を拘束する措置であることから、たとえ警察であっても容易に行えないように法律で定められているのです。

では実際に、逮捕はどのような状況下で行われるのでしょうか。

  1. (1)通常逮捕

    もっとも一般的な逮捕は、「通常逮捕」と呼ばれる逮捕方法です。通常逮捕は、裁判官が発付する逮捕状に基づき、警察や検察によって身柄の拘束を受けるものです。

    逮捕状は、事件発生後に行われた取り調べの内容や証拠などに基づき警察が裁判所に対して逮捕状の発付を請求します。請求を受けた裁判所は、被疑者の人権保護の観点から、裁判所が拘束の必要性などを検討し、逮捕の可否を決定することになります。

    通常逮捕を行うためには、被疑者に逮捕状を示すことが定められています。つまり、逮捕状がなければ、たとえ警察や検察であっても通常逮捕を行うことはできません。

  2. (2)現行犯逮捕

    目の前で犯罪が行われている、たった今犯罪があったというケースでは、犯人が明らかです。そのため、犯行中や犯行直後であれば逮捕状がなくても身柄の拘束を行うことができる措置を「現行犯逮捕」と呼ばれています。

    現行犯逮捕は、警察や検察だけでなく、一般市民を含めただれにでも行うことができます。

  3. (3)緊急逮捕

    前2項のとおり、本来、現行犯でなければ、逮捕状の発行を待たなければ逮捕という措置は行えません。しかし、死刑や無期懲役、3年以上の懲役・禁錮に相当する罪を犯したことに足りる十分な理由がある被疑者を対象に、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができない場合には、その理由を告げたうえで、逮捕状なしで緊急的に逮捕ができます。これが、緊急逮捕です。

    ただし、緊急逮捕を行ったあとには、裁判所から逮捕状を発付してもらう必要があります。もし逮捕状の発付が行われなければ、被疑者は釈放されます。

  4. (4)特殊な捜査を行う人も持つ逮捕権

    一般的に逮捕する権利を持つ者は、警察官だと考える方が多いでしょう。しかし、現行犯逮捕では一般市民による逮捕が可能であるように、警察官以外にも逮捕権を有する者がいます。

    <逮捕権を持つ職種>

    • 検察官、検察事務官
    • 麻薬取締官、労働基準監督官、自衛隊警察官、海上保安官、皇宮護衛官、船員労務官など特別司法警察職員

    など

2、突然、警察から呼び出しを受けたら

警察は捜査の一貫として取り調べを行うために、事件の被疑者や参考人の出頭を任意で求めることができます。

  1. (1)呼び出された理由は?

    警察からの電話などで出頭を求められた場合には、まずはなぜ呼び出されているのかについて確認したほうがよいでしょう。

    警察が個人に対して出頭を求めるときは、次のような理由が考えられます。

    • 特定の罪を犯した疑いがある者(被疑者)とみなされている
    • 何らかの事件に関与しているかもしれない人物(参考人)だと考えられている


    参考人のうち、犯人である疑いが残っている参考人は、重要参考人と呼ばれることもあるでしょう。いずれの場合も、呼び出しを受けている時点では身柄の拘束を受けるわけではないため、逮捕ではありません。

  2. (2)呼び出されたとき気を付けるべきポイント

    原則として、被疑者や参考人には事件に関する取り調べや事情聴取を拒否する権利があります。たとえば、もしどうしても指定された日の都合が悪ければ、出頭の日を変えてもらうこと自体は可能です。

    ただし、むやみに供述を拒否すれば嫌疑が深まり、証拠隠滅や逃亡を疑うに足りる相当な理由があるとみなされてしまうことがあります。そもそも逮捕自体が、被疑者による証拠隠滅や逃亡などを防ぐために行われる特別な措置です。したがって、むやみに供述や出頭を拒否し続けることによって逮捕されてしまう可能性が高まるなど、かえって不利な状況に陥ることもあり得ます。

    出頭後は、取り調べが行われます。取り調べが終われば、供述調書が作成され、被疑者や参考人はその内容に同意したとする署名捺印を求められます。供述調書は裁判での重要な証拠となるものです。内容に相違がある場合には訂正を求め、また安易に署名捺印をしないことが肝要です。

3、刑事事件の逮捕後の流れは?

逮捕されてしまったあと、被疑者はどのようなプロセスで取り調べを受け、起訴されるかどうかが決定されるのか、ご存じでしょうか。本項では、逮捕後の流れを見ていきます。

  1. (1)送致と勾留

    逮捕後、警察は48時間以内に取り調べを終え、検察へ事件や被疑者の身柄を送致します。送致を受けた検察は、被疑者の身柄を拘束したまま24時間を上限に取り調べを行い、証拠隠滅や逃亡を疑うに足りる相当な理由があると判断した場合、裁判所に対して勾留を請求します。勾留とは、拘置所などに被疑者の身柄を拘束する措置です。

    逮捕から勾留の有無が決定するまでの最長72時間ものあいだ、被疑者はご家族や友人などと、面会することや電話などで直接話をすることはできません。この期間に自由に被疑者と面会できる者は、依頼を受けた弁護士に限られます。

    検察による勾留請求に基づき、裁判官による勾留決定が下ると、被疑者は原則10日間、最長20日間、引き続き取り調べが行われることになります。

    もし勾留請求が却下された場合には、被疑者は釈放され、その後は在宅事件扱いとなります。在宅事件扱いとなれば、身柄は拘束されません。帰宅し、仕事や学校へ行くことも可能です。ただし、取り調べの要請があれば警察や検察に自ら出向く必要があります。

  2. (2)起訴から裁判へ

    検察官が取り調べを行い、裁判が必要と判断すれば、被疑者は起訴されます。起訴には、簡易的な裁判で早期に判決が下る略式請求と、法廷で審議が行われる公判請求があります。

    略式請求は、本人が罪を認めていて、かつ100万円以下の罰金または科料を科しうる事件で、略式手続によることについて、被疑者に異議がない場合に利用される起訴方法です。略式起訴を選択した場合、早期に事件が解決しますが、事件内容について争うことはできませんので、前科が付くことは免れません。

    他方、公判請求となった場合は、だれでも傍聴可能な公開された法廷で審議が行われることになります。一般的に、起訴後は1か月程度で1回目の裁判が行われます。その後、事件や審議そのものの内容によって進行期間や裁判が行われる回数は異なりますが、最終的に法廷で、有罪か無罪かの判決が下されます。

    なお、起訴までに勾留されていた場合は、保釈請求が認められない限り帰宅することはできません。

4、警察から逮捕されたらすぐに弁護士を選任すべき理由

刑事事件の被疑者になったら、できるだけ早期に弁護士へ相談することをおすすめします。なぜなら、逮捕されたのち長期にわたる身柄拘束に至ったり、過剰に重い処罰を科されてしまったりした場合、ご家族の生活やその後の日常生活にも大きな影響を受けてしまう可能性が高いためです。

本項では、弁護士を依頼したほうがよい理由を解説します。

  1. (1)面会禁止期間中でも自由に接見できる

    逮捕されると、前述のとおり、逮捕から勾留が決定する期間は、被疑者は外部との接触が断たれた状態のまま、長時間にわたる取り調べを受けることになります。

    逮捕直後に当番弁護士と会話できる機会がありますが、当番弁護士は事件の流れを教えるにとどまり、被疑者の弁護活動を行ってくれるわけではありません。また、国選弁護人制度は、勾留が決定してからでなければ利用できないので、勾留が決定するまでの重要な取り調べ期間を、たったひとりで対応しなければならないのです。

    しかし、依頼を受けた弁護士であれば、自由な接見が可能です。面会時には警察官の立ち会いもありません。必要に応じて家族や仕事先への連絡を代行できることに加え、被疑者の立場に立った精神面のサポートや、取り調べの状況に適した対応方法のアドバイスを行えます。

    学校や職場に逮捕されたことが知られると、事情を説明する間もないまま退学や解雇となる可能性も出てきます。そのような事態に陥らないよう、スムーズな社会復帰ができるように交渉することも可能です。被疑者が精神的に孤立してしまう状況を防ぐことができるでしょう。

  2. (2)取り調べについての助言ができる

    被疑者となれば、厳しい取り調べが行われる可能性は否定できません。早く帰りたい一心で、捜査官の誘導に乗り、不利な証言をしてしまうことも十分にあり得ます。被疑者にとって不利な供述調書が作成されれば、そのまま起訴に持ち込まれてしまう可能性が高まります。起訴されると、約99%の割合で有罪となるのが現状です。

    弁護士であれば、接見時に供述内容などについての有益なアドバイスも行えます。また、不当な取り調べが行われている事実があれば、警察などに対して改善を求めることも可能です。

  3. (3)勾留の長期化や起訴を阻止する

    事件が起きてから起訴が決定されるまでの期間に被害者との示談を進め、被疑者に有利な証拠集めを行い、勾留期間の短縮や不起訴を目指すのは、弁護士の重要な仕事のひとつです。

    たとえば、弁護士に依頼するタイミングが逮捕前であれば、出頭前に打ち合わせを行ったうえで出頭に付き添い、取り調べを受ける際の対応についてアドバイスを行うことも可能です。同時に、被害者がわかっている事件であれば、事前に示談を成立させることによって事件化そのものを回避できることもあるでしょう。

    万が一、逮捕された場合も、依頼を受けた弁護士は、早期の身柄釈放や不起訴を目指した弁護活動を行います。

5、まとめ

いつ警察に逮捕されるかと不安を覚えながら過ごす毎日は、想像以上に精神的な負担がかかります。逮捕後のことを考慮しても、早期に自首や出頭をし、罪を認め、反省する気持ちを表明することは大変重要です。

ベリーベスト法律事務所 高崎オフィスでは、逮捕後の弁護はもちろん、自首や出頭の同行にも応じています。窃盗や公然わいせつ、暴行などの刑事事件を起こしてしまったときは、ひとりで悩まずご相談ください。高崎オフィスの弁護士があなたをサポートします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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