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公務執行妨害罪とは? 成立しうる行為と逮捕されたときできること

2023年06月20日
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公務執行妨害罪とは? 成立しうる行為と逮捕されたときできること

群馬県警が公表する統計情報によると、令和4年中に群馬県内で発生が認知された刑法犯全体の検挙率は48.8%ですが、公務執行妨害での検挙率は80%と、非常に高い割合で検挙されていることがわかります。「公務執行妨害」というと、ドラマなどのイメージで、警察の行動を妨害すると成立する罪のように感じている方も多いかもしれません。しかし、役所職員に対する暴行や脅迫を行ったケースでも、公務執行妨害容疑で逮捕されてしまうことがあります。

もしあなたの家族が、公務執行妨害容疑で逮捕されてしまったら、家族として、何ができるのでしょうか。まずは、公務執行妨害に該当する行為と、逮捕されてしまった親に対してできることについて、高崎オフィスの弁護士が解説します。

1、暴言を公務員に吐いたら犯罪になる?

そもそも「公務執行妨害」は、刑法第95条第1に定められた、公務員によって行われる国または地方公共団体の作用、すなわち公務を保護する目的を持つ犯罪です。

あくまでも公務員個人ではなく、公務員による「職務の執行」を守ることを目的としています。よって、職員が職務から離れている休憩・休暇の際に、職務が続いていると評価できる場合以外は、暴行・脅迫を行ったとしても、それぞれ暴行罪・脅迫罪などが適用されることがあっても、公務執行妨害罪は成立しません。

また、「妨害」については、実際に仕事が妨害されることは必要とされていません。仕事が妨害される可能性のある行為ならば、公務執行妨害に該当することがあるのです。

職務がきちんとなされることは、国民の利益となり、妨害されてしまえば、国全体の損失となります。たとえば、戸籍などの書類を取り寄せる際、混み合っていると待たなければなりませんが、多くのケースで待たされているのはひとりではありません。そこでカッとして、「早くしないと殺すぞ」などの暴言を吐いたり暴れたりすれば、公務が妨げられ、さらに発行が遅くなることは想像に難くありません。つまり、暴言を吐いたときも状況によっては「脅迫」に該当することから、公務執行妨害で逮捕される可能性があるということです。

このように、公務の執行に支障が出たときはもちろん、支障が出る可能性のある行為すべてで、公務執行妨害が成立する可能性があります。

2、どのような行為が公務執行妨害罪になる?

前述のとおり、公務執行妨害罪は、公務員の職務に対して暴行または脅迫をすることで成立します。
ここで示す「暴行」は、公務員に向けられた有形力の行使があれば成立します。公務員の身体に対し直接的に行使される必要はなく、間接的に公務員に物理的、心理的な影響を与えるものでも公務執行妨害罪の「暴行」に該当します。具体的には、殴る蹴るなどの直接的な暴力のほか、腕を振り払う、胸ぐらをつかむ、着衣を引っ張る、肩を強く押すなどの行為でも公務執行妨害罪の「暴行」に該当します。さらには、棒を振り回す、先の鋭いものを相手にあたらないように突きつけるなど、間接的に公務員に物理的、心理的な影響を与える行為も公務執行妨害罪の暴行にあたる可能性がある点に注意が必要です。

「脅迫」は、人を畏怖するに足りる害悪の告知があれば成立することになります。畏怖とは、おそれおののかせるという意味です。たとえばもし、職員に対して暴言を吐いただけで、暴行を加えていないときは、脅迫にあたるかどうかで判断することになります。

ただし、公務員に向かって机を蹴り倒すなどの行為は、間接的に公務員に物理的、心理的な影響を与える行為と評価でき、「暴行」に該当する可能性が高い行為です。たとえ、暴言の内容自体が脅迫にあたらなくても、大声でどなり散らしたり、机や壁を蹴ったりしたケースでは、「暴行」と評価される可能性があります。

暴言の内容自体によって、公務執行妨害罪が成立するかどうかは、「害悪の告知がされ、他人が怖いと感じるかどうか」です。怖いと感じるかどうかは人それぞれですが、一般的な基準で判断される傾向にあります。このため、直接的に「ぶっ殺すぞ」と発言しても、間接的に「命の保証はない」、「夜道に気をつけるんだな」と発言した場合も、その状況下で怖いと思われるような場合は、脅迫に該当し、公務執行妨害罪が成立する可能性があります。

3、公務執行妨害罪が成立したらどうなる? 量刑は?

公務執行妨害罪が成立すると、「三年以下の懲役若しくは禁錮または五十万円以下の罰金」が科されると、刑法第95条第1項で規定されています。

これだけ量刑の幅が設定されている理由は、公務を妨害する行為そのものが、多種多様であるためです。態様や被害状況がさまざまですので、量刑もこれらの状況に対応できるようになっています。

公務執行妨害は、前述のとおり「公務」に被害を与えたとして罪を問われることになります。そのため、行為によって、公務執行妨害のほかに該当する罪を問われることがあります。たとえば、暴言だけでなく、実際に公務員に暴力をふるって負傷させてしまえば、「公務執行妨害罪」とともに「傷害罪」が問われることになります。

このように、ひとつの行為で2種以上の罪に触れてしまう可能性が高い点が、公務執行妨害罪の最大の特徴です。しかし、この状況もすでに刑法では想定されています。刑法第54条第1項にて、「一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する」と明記しています。

つまり、たとえば、市役所で勤務中の公務員の顔面を殴ったとしましょう。相手の公務員が負傷しなければ、「公務執行妨害罪」が成立します。

一方、顔面を殴ったことにより、公務員が負傷すれば、「傷害罪」と「公務執行妨害罪」に該当します。傷害罪の量刑は「十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」と定められていて、公務執行妨害の量刑よりも重いことが明らかです。よって、有罪になったときは、傷害罪の量刑によって処されることになります。

4、職員が悪かったと考えていた場合は?

暴言を吐いたことに対して、本人が、「公務員の態度が悪かった」「公務員が先に暴言を吐いた」「売り言葉に買い言葉だった」などと主張するケースもあるかもしれません。

しかし、このような場合でも、犯行時に公務員が行っていた職務が法律にのっとったものであれば、公務執行妨害が適用されるでしょう。もちろん、職務が違法にされていた場合は、公務執行妨害が成立することはありません。

しかし、市役所で公務員ともめ事になったケースでは、相手の公務員は「公務中」であり、違法な行為をしていた可能性は低いものです。

たとえば「公務員が先に殴ってきたため、それを避けるために手で防御した」などという事態でない限り、職務が違法だと主張するのは困難でしょう。また、公務員が先に殴ってきたという証明を、逮捕された側が行う必要があることから、弁護士に対応を依頼したほうがよいかもしれません。

5、家族が暴言で逮捕されたらどうすればいい?

家族が役所の職員に対して暴言などを吐いて、逮捕されてしまったら、まず、あなたの家族は留置場で身柄の拘束を受け、取り調べを受ける可能性が高いです。警察は逮捕から48時間以内に事件を検察に送致すべきか否かを判断します。検察に事件が送致されれば、検察は送致から24時間以内、逮捕から72時間以内に、引き続き身柄を拘束して取り調べを行う「勾留(こうりゅう)」をする必要性を判断します。勾留の必要性が裁判所に認められれば、引き続き最大20日間身柄を拘束され続けることになります。

ただし、公務執行妨害は、一瞬の感情によってひきおこしてしまう可能性が高い犯罪です。よって、逮捕された際、計画的な公務執行妨害であったり、相手が負傷していたりしない限り、しっかり反省していることが認められれば、早期に身柄を解放してもらえることもあります。

なお、逮捕されてから最大72時間は、家族であっても会うことができません。刑事訴訟法上、接見が制限されているためです。ご家族自身、暴言くらいでどうして逮捕されたのだろう、これからどうなってしまうのだろうか、と不安になっていたり、逆に怒りを増幅させていたりする可能性もあるでしょう。

しかし、弁護士であれば、自由な接見が可能です。不安になっている状況を助けたい、親がどんな心境になっているのか知りたいという場合は、弁護士に依頼しましょう。

なお、今は逮捕されていないけれど、もしかしたら逮捕されるかもしれないと不安に思っているケースもあるでしょう。その際も、あらかじめ弁護士に相談しておくことをおすすめします。

逮捕状が発行される通常逮捕でも、現行犯逮捕されたときと同様の流れで捜査を受け、罪を裁かれることになります。あらかじめ相談しておけば、逮捕の可能性や、逮捕されたときの対応、身柄拘束が長期に及ばないための対策などについて、弁護士からアドバイスを受けておくことができるでしょう。

6、まとめ

公務執行妨害罪で逮捕されたときも、そのほか刑法犯の捜査を行うときと同様、逮捕されてから最大72時間は、家族が面会することはできません。様子を知り、早期の身柄釈放に向けて具体的に働きかける必要があるならば、弁護士の力を頼る必要があるともいえます。

万が一、家族が公務執行妨害罪で逮捕されてしまったときは、少しでも早いタイミングで弁護士へ相談してください。ベリーベスト法律事務所 高崎オフィスの弁護士が力を尽くして状況に適した弁護活動を行います。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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