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取り立てを止めたい! 返しきれない部分を整理する債務整理とは

2021年06月15日
  • 借金問題
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取り立てを止めたい! 返しきれない部分を整理する債務整理とは

厳しい取り立てで精神的に追い詰められても、誰にも打ち明けられず悩んでいる方も少なくないでしょう。群馬県では、多重債務者相談窓口が設置されています。ただし、あなたが現在受けている取り立てを止めるためには、弁護士などに依頼する方が近道であることが多々あります。

借金を支払えず、契約した返済条件を守れなかった責はあるとしても、脅迫的な取り立てや暴行は基本的人権を侵す行為であり、許されるものではありません。借金の取り立てを止めるためにできることを、ベリーベスト法律事務所 高崎オフィスの弁護士が解説します。

1、借金の取り立てに関する法律

  1. 消費者金融業者をはじめとする貸金業者は、「貸金業法」で取り立ての禁止事項が決められています。登録している貸金業者であれば同法が適用されますが、冒頭の事件のように個人間での借金や、未登録業者によるいわゆる「ヤミ金」の場合、「貸金業法」が適用されません。

    ただ、ヤミ金業者の場合は、貸金業法に違反しているとして摘発することもできるでしょう。

    貸金業者による借金の違法行為を定めたものが「貸金業法」であるのに対し、個人のお金の貸し借りに関して適用される法律は、「出資法」といわれるものです。出資法の正式名称は「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」といって、個人のお金の貸し借りにおける金利などを定めています。出資法違反もまた、取り締まりの対象です。

2、違法となる借金の取り立てとは

借金の取り立てで、違法行為となるケースを紹介します。

  1. (1)貸金業法で禁止されている借金の取り立て方法

    貸金業法第21条では、以下のとおり取り立て行為の規制について定められています。

    貸金業法第21条
    貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たって、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。


    規制対象となる可能性がある行為は以下のとおりです。

    • 正当な理由なく、深夜早朝に債務者へ電話やFAXまたは訪問による督促をすること
    • 正当な理由なく、債務者の勤務先へ電話やFAXまたは訪問による督促をすること
    • 債務者の借り入れの事実や私生活について、債務者以外の人に明らかにするような貼り紙や告知をすること
    • 勤務先など債務者以外の者へ債務者に代わって弁済を要求すること
    • 退去を促しても、自宅や勤務先などに居座ること
  2. (2)こんな取り立てを受けたら警察に通報

    借金の取り立てで生活の平穏を脅かされたならば、警察に相談しましょう。

    可能であれば、取り立ての様子を録音したり録画したりして客観的な証拠を残しておくとよいでしょう。行為の態様によって、以下のような罪に問える可能性があります。

    【脅迫罪】借金を返せと威圧的に迫られた場合
    【恐喝罪】「借金を返さないと家族がどうなっても知らないぞ」などと脅される場合
    【強要罪】最低限の生活費も残さず強制的に借金を返済させられそうな場合
    【暴行罪】暴行を受けた場合
    【不法退去罪】職場や自宅にきて「借金を返済するまで帰らない」と居座る場合
    【住居侵入】勝手に自宅などに入ってきて借金の返済を迫られる場合
    【傷害罪】ケガが残るような暴力を受けて借金返済を迫られた場合

  3. (3)こんな取り立てを受けたら弁護士に相談

    貸金業者に対しての借金の整理であれば、過払い金の清算や自己破産などさまざまな債務整理方法があるのはご存じのとおりです。

    個人間の借金では過払い金の返還は受けられないとお考えかもしれません。しかし、個人間の借金でも、貸金業者の借金でも同じです。個人間の借金の債務整理でも、弁護士に依頼すれば、法にのっとり適切な対応を受けることができるでしょう。

    むしろ、知り合いからの借金であれば、弁護士を間に立てることによって、言いにくいこともきちんと伝えることができるようになるでしょう。第三者を挟むことによって、冷静に債務整理が進むこともあります。

3、借金の取り立てを止められる「債務整理」とは

債務整理とは、借金やローンなどの債務をすべてまとめて整理していくことです。借金やローン残高の減額や、支払期限の延長などの交渉をしていくことになります。

債務整理には次のような種類があります。

  1. (1)任意整理

    任意整理とは、お金を貸してくれた相手方と話し合うことで、借金を減額してトータルの支払額を削減する債務整理方法です。主に利息部分が整理されることが多く、なかでも、かつて「グレーゾーン金利」の時代からお金を借り続けていた場合は、過払い金と借金の残高を相殺することができるでしょう。

    任意整理のメリットは、整理したい借金を選べること、裁判を通じた手続きではないため、周囲に知られずに手続きを進められる可能性が高いことが挙げられます。デメリットは、定期的な収入がなければできないことと、信用情報に記録が残ることによりしばらくの間はクレジットカードやローンは使えなくなる点が挙げられます。ただし、過払い金を取り戻すことによって借金がゼロになった場合は、信用情報への影響はないと考えてよいでしょう。

  2. (2)自己破産

    自己破産とは、裁判所に対して「破産申立書」を提出し、借金が支払えないと認められた場合に、これまでの借金をゼロにしてもらえる手続きのことです。

    自己破産の場合は、借金を帳消しにする代わりに、現在持っている資産もその多くを手放す必要があります。原則として、車や自宅も手放さなくてはならないこと、一部の職業に就くことが制限される点が最大のデメリットになるでしょう。裁判所での手続きとなるため、書類に不備があったり、財産隠しのようなことをすると、免責許可がおりない可能性があります。また、税金など、一部の借金についてはゼロにすることはできません。さらに任意整理同様、信用情報機関へ情報が登録されますし、裁判手続きのため官報に名前が掲載されます。

  3. (3)個人再生

    個人再生とは、裁判所を通じて返済総額を大きく圧縮をした上で、圧縮された負債を3年(または5年)かけて返済する計画を立てる債務整理方法です。

    個人再生を選ぶメリットとしては、住宅を手放さすに借金を整理できることと、自己破産による資格制限を避けられることもあるでしょう。デメリットは、定期的な収入がなければ選択できないこと、信用情報機関に登録されること、官報に名前が掲載されることなどが挙げられます。

    弁護士に相談し、上記の手続きのどちらを選ぶべきか状況を見極めてもらうとよいでしょう。

4、借金の取り立てについて弁護士に相談するメリット

弁護士に相談することで、借金問題の解決を目指した債務整理について詳細アドバイスを受けることができます。さらに弁護士は、依頼を受けた時点であなたの代理人として債務整理の手続きを進めるとともに、取り立てを受ける際の窓口として対応します。

確かに、弁護士に相談しなくても、多少事務手続きに苦労するかもしれませんが、たとえば自己破産手続きを自ら行うことは可能です。破産申立をした時点で、債権者は給与の差し押さえができなくなるでしょう。
しかし、弁護士に依頼した時点から法的な手続きが終わるまで、業者が弁護士という代理人を介さず直接本人に借金を取り立てることそのものが違法行為とみなされます。弁護士を通じて債務整理を行う最大のメリットはここにあるのです。

したがって、あなたの依頼を正式に受けた弁護士が送付した受任通知を業者などの債権者に届いた時点で、相手は一時的にあなたに直接取り立てを行えなくなります。これまで厳しい取り立てに追い詰められていた方にとっては、ほっとできる時間を得られるはずです。

その間に、弁護士はあなたの状況に適した債務整理の手続きを進めます。あなたは、その間に生活を立て直すことで、二度と取り立てがされない生活を取り戻すことができるでしょう。

5、まとめ

借金の取り立てを止め、新たな生活をスタートするための方法について解説しました。

取り立てが合法的な範囲であれば、まずは弁護士に依頼することをおすすめします。取り立ての内容が脅迫など犯罪行為である可能性が高いときは、警察にも相談しておくべきでしょう。

司法書士でも債務整理は可能ですが、140万円を超えないものに限られてしまいます。最初から弁護士へご相談いただければ、金額上限を気にすることなく債務整理が行えるでしょう。

弁護士を活用いただければ時間も節約できますし、適切な事務処理も可能です。依頼者にとって最善の債務整理を考えることができるので、気持ちがずいぶんと楽になることができるでしょう。追い詰められてお困りの場合は、まずはベリーベスト法律事務所 高崎オフィスにご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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