0120-152-069

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ 24時間・365日受付
メニュー メニュー

同棲を解消した元カレからお金を取り戻したい! 慰謝料の請求は可能?

2020年10月07日
  • 慰謝料
  • 同棲
  • 解消
  • お金
同棲を解消した元カレからお金を取り戻したい! 慰謝料の請求は可能?

同棲をしていた彼氏にお金を貸していて、同棲解消後に返してもらいたいというご相談は頻繁に寄せられます。さらに、内縁関係や婚約済みであったにもかかわらず、一方的に内縁、婚約状態を解消された場合は、慰謝料請求を検討されている方も少なくないようです。

そこで、本コラムでは、高崎オフィスの弁護士が、同棲中の恋人に貸したお金の回収や、慰謝料請求について解説します。同棲解消に関するお金のトラブルで悩んでいる方のお役に立てると幸いです。

1、恋人との同棲を解消した場合に生じるお金のトラブルとは

恋人との同棲を解消するときは、感情面でも大きなストレスを抱えますがそれをより複雑にさせるのがお金の問題です。同棲を解消するときは以下のようなお金の問題が生じやすい傾向にあります。これらの問題が生じたときは、感情的にならずまずは冷静に話し合いましょう。

  1. (1)家賃、光熱費、生活費

    これまで、彼氏が家賃や光熱費、生活費などを支払わずにいた場合、同棲解消を機に全額請求しようと考える方が少なくありません。しかしながら、その関係が通常の恋愛関係であれば同棲中に一方が多く負担していた家賃や光熱費、生活費は、原則として後から請求することは難しいケースが多いでしょう。

    ただし、家賃や生活費を「貸していた」状態であり、貸していたことを立証できれば、請求できる可能性は残されます。

    内縁状態や婚約状態にあった場合は、双方が働いているのに一方が生活費等を一切支払わないという状態が、「悪意の遺棄」とみなされて、生活費や家賃の支払いや慰謝料の支払いが認められる可能性はあります。

  2. (2)共同で貯金していた結婚費用はどうなる?

    共同で貯金していた結婚費用は、同棲解消の際は分割します。2人の関係が恋愛関係であれば、それぞれが貯めた金額を分割しましょう。

    2人の関係が内縁状態であった場合は、その期間中に貯めたものは2人の共有財産となります。どちらが貯金したかどうかは関係なく、2分の1ずつ分割するのが原則です。ただし、内縁状態になる前に貯めていたお金を、結婚資金としてプールした場合は、個人のものになります。

  3. (3)同棲した部屋を出て行く側にかかる引っ越し費用はどうすれば?

    同棲した部屋を出て行くときに必要な、引っ越し費用や新居の敷金礼金といった費用は、原則として相手方に請求することはできません。

    ただし、内縁関係の解消が一方的であった場合や、一方に不貞行為などがあった場合は、慰謝料を請求できますので、それを引っ越し費用に充当することは可能です。

  4. (4)2人とも部屋を出て行くときの退去費用や初期費用の返金

    2人で住んでいた部屋を解約した際に必要となる退去費用や、初期費用の返金もトラブルの原因となります。退去費用は、原則として部屋を契約した名義人が負担しなければなりません。初期費用も名義人が返金を受けます。

2、同棲を解消されたとき相手に対して慰謝料を請求できる?

同棲を解消された場合であっても、よほどの理由がなければ慰謝料の請求は難しいでしょう。しかし、相手からの暴力や中絶を強要されるなどの行為があった場合は、慰謝料を請求できる可能性はあります。

一般的な恋人同士という状態からの別れ話による同棲解消では慰謝料請求はできませんが、その関係が内縁関係であった場合や婚約状態であった場合には、状況が異なります。そのため、相手方に慰謝料を請求できる可能性があります。内縁関係や婚約関係で、慰謝料を請求できる場合は次の項目で解説します。

3、事実婚や内縁関係、婚約状態だったとき慰謝料を請求できるケース

事実婚や内縁関係であったとしても、いかなるケースにおいても慰謝料を請求できるというわけではありません。慰謝料を請求できるのは以下に該当するケースです。

  1. (1)相手に不貞行為があった場合

    相手方が不貞行為をはたらいていたときは、慰謝料を請求できます。不貞行為とは、他の相手と性行為やそれに類する伴う関係をもつことを指します。「他の女性とラブホテルにいっていた」、「他の女性とも付き合っている」といったときに、慰謝料を請求できる可能性があります。ただし、証拠が必要です。不貞行為があったことを証明できる証拠を確保しておきましょう。

  2. (2)相手が暴力をふるった場合

    相手が暴力をふるっていた場合も慰謝料を請求可能です。ただし、慰謝料請求する場合は、暴力があったことを客観的に証明するための、証拠が必要となります。暴力の最中の動画や音声データ、日記やメモへの記録や病院の診断書などを用意してください。

  3. (3)理由なく内縁関係や婚約関係を解消された場合

    内縁関係や婚約関係は双方の合意があれば、解消することができますが、一方的に同棲を解消された場合は、慰謝料を請求できる可能性があります。

    婚約破棄をされた場合も同様です。この場合、婚約をしていたことが明らかとなる証拠を用意しておきましょう。婚約の証拠となるのは、婚約指輪や、結婚式場の予約の記録などです。

  4. (4)相手に妻子があった場合

    内縁状態であったり、婚約状態であったりしたにもかかわらず、相手に妻や子どもがあった場合も、慰謝料を請求できる可能性があります。

    あなたが、相手が結婚をしていること、子どもがいることなどを知らずに内縁関係にあった場合や、婚約をしていた場合は、貞操権が侵害されていると考えられるからです。このようなケースでは、慰謝料を請求できるかどうかを含めて弁護士への相談をおすすめします。

4、同棲解消に関するお金のトラブルの解決方法

上記のような同棲解消に関するお金のトラブルを解消する方法を事例別に解説します。

  1. (1)お金を返してもらう場合

    貸したお金を返してもらいたい場合、まずやるべきことはお金を貸したことが立証できる証拠の収集です。具体的には以下のような書類やデータを用意します。

    • 借用書
    • 念書
    • メールやメッセージのやりとり
    • 送金履歴
    • お金を貸していることが明らかとなる音声データや動画

    証拠を用意したら、相手方に返済をするようにと電話や口頭、メールなどで求めます。このやりとりはすべて保存しておきましょう。

    口頭や電話での請求に応じない場合は、内容証明郵便を送付します。内容証明郵便自体には、支払いを強制する拘束力はありません。しかし、期日を設定して期日までに支払わない場合の法的措置を記載しておくことで、心理的プレッシャーを与えることができます。また、内容証明郵便で請求書類を送付することで、消滅時効の進行を停止する効果もあります。

    内容証明郵便を送付しても、支払いに応じない場合は法的措置を検討します。ただし、法的措置を講じるための手続きは複雑なので、弁護士に依頼したほうがよいでしょう。弁護士に依頼する場合は、貸したお金の金額によっては費用倒れになる可能性もありますので注意が必要です。弁護士費用がどれぐらいかかるかについては、個々の事情により異なります。そのため、貸したお金と弁護士費用の兼ね合いを知りたい方は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

  2. (2)慰謝料を請求する場合

    まずは、不貞行為や暴力、一方的な同棲解消による慰謝料を請求する場合は、その根拠となる行為の証拠を用意します。

    一般的な証拠は以下の通りです。

    • 不貞行為や暴力行為の最中の音声データや動画データ
    • 不貞行為をしていることが明らかなメッセージや音声データ、動画データ
    • 探偵による調査報告書
    • 本人が不貞行為や暴力を認めた音声データ、自認書等

    これらの証拠を基に相手方に請求書類を送付します。慰謝料の請求書類は、内容証明郵便で送付して、支払期日を明記しておきましょう。

    内容証明郵便での請求に応じなかった場合は、弁護士への依頼や法的措置を検討します。ご自身で法的措置を講じることもできますが、手続きが煩雑となりますので、まずは弁護士に相談をしましょう。

    慰謝料を請求する場合の法的措置は、調停や訴訟です。どちらの場合も、慰謝料を請求する根拠となる証拠が必要となりますので、客観的にそれらの行為があったことがわかる証拠を用意しておきましょう。

    「証拠がない」、「証拠が弱いかもしれない」と不安な方は証拠集めの前段階で弁護士にご相談ください。弁護士が証拠の収集方法をアドバイスします。

5、まとめ

同棲相手や婚約相手に、関係を解消されたら慰謝料を請求できる可能性があります。もちろん、その時点で貸していたお金も請求可能です。お金を請求する場合は、請求する根拠となる証拠を用意した上で、内容証明郵便で請求します。その後、支払いに応じない場合は、法的措置を検討します。

証拠の集め方、内容証明郵便の作成方法がわからない方は弁護士にご相談ください。また、そもそも慰謝料を請求できるかどうかを知りたい方も、弁護士にお問い合わせください。

ベリーベスト法律事務所 高崎オフィスでは、同棲解消や婚約解消、男女間のお金の貸し借りなどのトラブルのご相談を受け付けております。最適な解決方法をアドバイスできますので、まずはご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

0120-152-069

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ
24時間・365日受付

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

高崎オフィスの主なご相談エリア

群馬県高崎市、前橋市、桐生市、伊勢崎市、太田市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市、北群馬郡榛東村、吉岡町、多野郡上野村、神流町、甘楽郡下仁田町、南牧村、甘楽町、吾妻郡中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村、東吾妻町、利根郡片品村、川場村、昭和村、みなかみ町、佐波郡玉村町、邑楽郡板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町、埼玉県熊谷市、深谷市、本庄市、児玉郡美里町、神川町、上里町

ページ
トップへ