高崎オフィスの弁護士が回答! 残業代請求は退職後でも可能?
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高崎行政県税事務所内には西部県民労働相談センターが開設されていて、労働条件や解雇などをはじめとした労働問題に関する相談を受け付けています。
高崎市内にはさまざまなサービス業があり、ときには残業になることもあるでしょう。残業代の未払いというのはサービス業では起きやすい問題です。特に人の入れ替わりが激しいサービス業では、残業代を請求することなく辞めてしまう人が少なくありません。
そこで、今回は退職後でも残業代請求ができるのかという疑問に対し、ベリーベスト法律事務所高崎オフィスの弁護士が回答します。
1、退職後に残業代の請求は可能?
まずは大前提となる、退職後の残業代請求ができるか否かについて回答します。
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(1)退職後に残業代の請求はできる?
残業代の請求に、「在職中であること」という規定はありません。したがって、退職後でも残業代請求は可能です。むしろ退職後のほうが、在職している場合よりも残業代請求の心理的ハードルは低くなると考えられます。
働いていれば、たとえ弁護士に委任していたとしても人事や上司との関係がぎくしゃくしてしまう懸念がありますが、退職していれば人間関係を気にすることなく残業代を請求できるためです。 -
(2)請求できるのはいつまで?
残業代の請求の時効は、現時点では、2年と定められています。
どれぐらい未払いの残業代があるのか、その概算だけでも知りたいという方は、ベリーベスト法律事務所ホームページ内にある、残業代チェッカーを利用してみてください。働いていたときの年収や残業時間の目安、支払われた残業代などがわかれば、たったの6ステップで残業代の概算を把握できます。 -
(3)残業代の時効カウントダウンを停止する方法
すでに退職していて、過去2年以上サービス残業を続けていた場合は、給料日ごとに残業代の請求時効が完成しているため、請求可能な残業代が日々失われていくことになります。
したがって、まずは残業代のカウントをストップしたほうがよいでしょう。残業代の請求時効は「請求の意思表示」をすることで、6ヶ月間時効を一時的に停止することができます。
もっとも簡単に残業代のカウントダウンを停止させることができる方法が「配達証明付内容証明郵便」です。配達証明書付内容証明郵便であれば、「あなたが雇用主に対して未払いの残業代請求をいつ行い、いつ請求する文書が相手に届いたか」が記録されます。通常の郵便などで請求してもよいのですが、「送付した」、「していない」の水掛け論になってしまう事態に陥る可能性があるため、内容証明郵便を使ったほうがよいでしょう。
弁護士に依頼した際も、まずは配達証明付内容証明郵便を送るケースがほとんどです。内容証明郵便を送付したのち交渉を行い、6ヶ月以内に残業代請求が成功しなかった場合は、訴訟を提起することで残業代請求の時効のカウントは永遠に停止します。
2、退職後に残業代を請求するケースのほうが多い?
前述のとおり、退職後に残業代請求を行うケースは少なくありません。
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(1)退職後に残業代を請求するケースが多いのはなぜ?
最大の理由は前述のとおり、「人間関係にとらわれることなく請求できるから」と考えられます。退職していれば、会社へ配慮する必要がなくなります。立場を気にせずに行動しやすくなるので、退職後に請求する方が多いのです。
また、在職中は残業代請求について考えることが一切できなかったものの、周囲の話を聞いて自分も残業代請求ができることを自覚して、残業代を請求する方も少なくありません。 -
(2)退職後に残業代を請求する際の注意点
退職後に残業代を請求する際の2つの注意点を解説します。
①時効
前述のとおり、時効までの期間はたったの2年です。毎日請求できる残業代が消滅していることを自覚して、なるべく早く弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
②証拠は退職前に集めておく
残業代を請求する際は、残業代が未払いであることを証明する必要があります。労働時間を示す主な証拠はタイムカードや業務日報、パソコンのログデータの記録などが挙げられます。もし在職中から、「退職したら残業代を請求しよう」と決めているのであれば、証拠を確保することは難しくありません。しかし、そうでない場合は、個人の力で証拠を確保するのは非常に困難になると考えられます。
手元にタイムカードやパソコンのオンオフのデータなどがない場合は、家族に送信した「帰宅予告メール」なども残業時間の証拠となりますので、保存しておきましょう。会社にしか残業時間を証明する証拠がない場合は、弁護士に相談した上で裁判所に「証拠保全の申し立て」をすることで、会社側に証拠の提出を求めることができます。
残業時間を証明する証拠がない場合は、会社が証拠を隠滅する前に、確保することが重要となります。できるだけ早く弁護士に対策を相談してください。
3、残業代を請求するなら退職後? 退職前?
残業代を退職後に請求するのか、退職前に請求するのか、どちらがよいのか判断できないという方のためにそれぞれのメリットとデメリットをまとめました。
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(1)退職前に残業代請求するメリットとデメリット
●メリット
証拠を集めやすい。
在職中は、タイムカードのコピーなど証拠確保の行動がしやすく、しっかり残業時間の証拠を集めることができる可能性が高まります。もし過去の残業時間の証拠がまったくない場合でも、退職するまでの証拠をきちんと確保しておくことで「過去も同様に働いていたことが推定できる」と判断され、残業代請求が認められるケースも少なくありません。
●デメリット
残業代請求をすれば、前述のとおり職場での人間関係の問題はもちろんのこと、あってはならないことですが、それ以外にも不当な扱いを受けるおそれがあります。大きなストレスを抱えることになる可能性は否定できません。 -
(2)退職後に残業代請求するメリットとデメリット
●メリット
人間関係を気にしなくてよい。
退職後であれば人間関係の悪化を気にすることなくしっかりと残業代請求を主張できます。弁護士に依頼すればあなた自身が直接交渉する必要もないため、精神的にも大きなメリットとなるでしょう。
●デメリット
①証拠を集めにくい
退職してしまうと残業代請求に必要を集めるのが困難になります。簡単には開示してもらえないので、弁護士に依頼して証拠保全の申し立てをするなどの手続きが必要になるでしょう。
②費用がかかる
退職後に残業代を請求する場合、証拠集めの困難さなどから弁護士に交渉を依頼する方が多いです。そのため、弁護士費用が多少加算されるケースもあります。
ただし、弁護士に依頼することで相手方が交渉の土台に上がってくる可能性がありますし、なにより、あなた自身が準備をしたり交渉したりする精神的プレッシャーから解放されます。訴訟になった場合は付加金などのプラスアルファのお金を受け取れる可能性もあります。
4、まとめ
未払い残業代は退職後であっても、在職中と同様に請求する権利があります。請求には時効があるので手続きは早めに行う必要があります。弁護士への相談は「できれば在職中に、退職後はなるべく早く」を意識してください。
ベリーベスト法律事務所 高崎オフィスでは、弁護士があなたの状況に合わせた適切なアドバイスを行います。ひとりで抱え込まずまずは相談してください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています