0120-353-048

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ 24時間・365日受付
メニュー メニュー

能力不足で解雇されそうでしたが、1ヶ月弱の交渉で解決できました

  • cases171
  • 2017年01月23日更新
女性
  • 30代
  • 女性
  • 会社員
  • 交渉
  • 不当解雇
  • 退職勧奨
  • ■解決結果 月給の5ヶ月分を解決金とする1ヶ月弱の早期解決

ご相談に至った経緯

西園寺さん(仮名)は、IT企業に正社員として入社しました。ところが、入社から半年後、人事部長に呼び出され、今月一杯で会社を辞めてもらうことになったと言われました。
その理由は、能力不足・適格性の欠如ということでしたが、具体的に何がダメだったのかと訊いても、具体的な返答はされませんでした。

ご相談内容

西園寺さんは、会社の説明に納得いかず、法律事務所に相談しました。
法律事務所の弁護士は、会社が従業員を解雇するためには、客観的に合理的な理由が必要であること、前記のような曖昧な会社の説明では、客観的に合理的な理由が認められない可能性が高いこと、会社の主張する解雇理由を明らかにさせるために、解雇理由証明書の交付を会社に請求する権利があることなどを説明しました。

西園寺さんは、法律事務所の弁護士の説明を聞いて、会社に対し解雇の不当性を主張する意思を固め、弁護士に交渉を依頼しました。

ベリーベストの対応とその結果

弁護士は、依頼を受けて直ちに、会社に対し、解雇理由証明書を3日以内に交付するよう内容証明郵便で請求しました。会社は、西園寺さんの解雇に客観的に合理的な理由があるのであれば、それを基礎づける具体的な事情を記載した解雇理由証明書を直ちに交付することができるはずです。

しかし、会社が解雇理由証明書を送付してきたのは、請求から1週間後であり、しかもその記載内容は具体的なものとはいい難く、また西園寺さんにとって納得のいかない事実評価が記載されたものでした。

弁護士は、解雇理由証明書を検討した結果、客観的に合理的な理由として認められ得る事情はやはり見当たらないと判断し、会社に対し、解雇の無効を主張し賃金の支払を求める内容証明郵便を送付し、会社との間で交渉を続けました。

その結果、解決金の支払を条件として西園寺さんが退職に応じることとし、解決金として月給の5ヶ月分が支払われることになりました。交渉開始から約1ヶ月弱の早期解決となりました。

全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

0120-353-048

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ
24時間・365日受付

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

高崎オフィスの主なご相談エリア

群馬県高崎市、前橋市、桐生市、伊勢崎市、太田市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市、北群馬郡榛東村、吉岡町、多野郡上野村、神流町、甘楽郡下仁田町、南牧村、甘楽町、吾妻郡中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村、東吾妻町、利根郡片品村、川場村、昭和村、みなかみ町、佐波郡玉村町、邑楽郡板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町、埼玉県熊谷市、深谷市、本庄市、児玉郡美里町、神川町、上里町

ページ
トップへ