後遺障害の異議申し立てをすべきケースや方法、ポイントとは?
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高崎市は、市内で発生した交通人身事故件数が令和元年度中だけで2805件にも上ることを発表しています。交通事故で怪我をした場合、治療をしても完全に治らない場合もあります。そのようなときでも、後遺障害の申請をして適切な等級が認定されれば、その賠償金を今後の治療費や将来の減収分に充てることができます。
しかし、必ずしも思ったとおりの後遺障害等級の認定が受けられるわけではありません。予想外に低い等級だったり、そもそも後遺障害と認定されなかったりするときには、異議申し立ての方法をとることができます。今回は、交通事故の後遺障害等級に関する異議申し立ての方法や流れについて、ベリーベスト法律事務所 高崎オフィスの弁護士が詳しくご説明します。
1、異議申し立てを検討すべきケース
後遺障害にもとづく損害賠償は、原則として自賠責によって後遺障害として認定されなければ、受け取ることができません。また、認定される等級によって受給できる金額が大きく異なるため、どの後遺障害等級に認定されるかも、交通事故被害者にとって重要なポイントです。
しかし、後遺障害認定は、その結果に対して異議を申し立てることが可能です。具体的には、次のような場合には異議申し立てを検討すべきでしょう。
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(1)後遺障害そのものが認められなかった場合
心身に症状が残っていることを理由に後遺障害申請を行っても、そもそも後遺障害に該当しないとう結果が返ってくる場合もあります。いわゆる「非該当」というものです。
非該当と判断されると、後遺障害にもとづく賠償金は1円も請求することができません。被害者側が、これだけの症状がある、苦痛が残っていると主張しても関係ありません。交通事故の損害賠償は、自賠責の後遺障害認定に沿って計算を進める仕組みだからです。したがって、症状が残っているのに自賠責で後遺障害非該当の判断が出た場合には、異議申し立てを検討すべきでしょう。
確率は高くありませんが、いちど非該当と判断された後でも、異議申し立てによって等級が認定されることはあります。非該当の結果が返ってくると大きく落胆しますが、あきらめずに、異議申し立てについて検討する価値はあります。 -
(2)後遺障害等級が想定よりも低かった場合
後遺障害が認定されても、実際の後遺障害の状態に比べて認定された等級が低いという場合もあります。たとえば、12級相当だと思っていたら14級の認定しか得られなかった、というような場合です。
このような場合も異議申し立てを検討しましょう。等級認定が出ると、いくらかの賠償金が得られることがひとまず確定するため、非該当よりは納得しやすいといえます。しかし、等級がひとつ違えば、賠償金は大きく変わります。等級によって、慰謝料と逸失利益というふたつの項目がそれぞれ大きく増額されるからです。等級認定が出た場合でも、実際の状態よりも等級が低いのではないかと感じたら、異議申し立てを検討してみてください。 -
(3)最初に提出した書類に不備がある場合
最初の等級認定手続きで提出した後遺障害診断書などの書類に不備がある場合は、異議申し立てをすべきでしょう。
後遺障害の認定は、医師が作成した後遺障害診断書などの書類のみによってなされるため、その内容が結果に大きく影響します。しかし、すべての医師が後遺障害診断書の記載方法を熟知していたり、作成に慣れていたりするわけではありません。時には、被害者の実態が正確に反映されていない書類も見受けられます。悪意はなくとも、うっかり抜けていたり、自賠責側の視点が欠けていたりするために不備が生まれている可能性があるわけです。
そうすると、本来は後遺障害等級をしっかりと得られるだけの症状や医学的事実があるにもかかわらず、適切な認定が得られないという結果に至ります。このような場合には、書類をしっかりと整えて異議申し立てを行うことで、適切な結果が得られる可能性があります。異議申し立てを検討するべきケースです。
2、異議申し立ての流れ
では、実際に異議申し立てはどうやって行うのでしょうか。異議申し立ての流れと手続きをご説明します。
・必要書類の収集
異議申し立てをするには、前回の申請時とは違う資料を提出するほうが望ましいといえます。新たな診断書を作成する、前回は提出しなかったカルテを用いて症状を立証するなどの方法があります。場合によっては、専門医の意見書や鑑定書面を作成する場合もあります。このような新しい資料を収集することで、異議申し立てが認められる可能性が高まります。
・異議申立書の作成
異議申立書とは、被害者側の異議について説明する書面です。特に決まった書式はありませんが、前回の認定のうちどの点が納得できないのか、それはなぜなのか、どのような認定を求めるのかといった点を詳しく記載して作成します。
・審査機関への提出
作成した異議申立書や収集した書類を損害保険料率算出機構内の自賠責損害調査事務所に対して提出します。この提出に関して、手数料や審査費用などは不要です。
・審査
異議申立書が提出されると、自賠責損害調査事務所での審査が行われます。審査にかかる期間は、通常は1~3か月程度です。症状によっては、6か月程度かかることもあります。審査に時間がかかる場合は、その旨の通知がきます。
なお、後遺障害の異議申し立てには回数の制限はありません。したがって、納得がいかなければ時効の期間内であれば何度でも行うことができます。
3、異議申し立てが認められないこともある? その理由とは?
異議申し立てをしても、その申請が認められない場合もあります。具体的にどのような場合に認められないのか、以下に解説します。
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(1)症状の残存について裏付けが足りない場合
等級認定の異議申し立てを行うためには、審査機関が認定を出すために必要な症状が実際に存在することが前提となります。
たとえば、14級の等級認定を受けるためには、痛みやしびれなどの自覚症状が持続的に存在しており、それが今後も治る見込みがなく症状が継続するだろうという見込みが必要です。そういった症状が診断書などの記載からうかがわれない場合には、将来的に症状が残存するものとは認められないと判断されます。この場合は、いくら異議申し立てを行っても、後遺障害認定は得られない可能性が高いと思われます。 -
(2)通院期間や日数が少ない場合
後遺障害の認定においては、それまでの治療の経過が重要な考慮要素となります。診療報酬明細書、カルテなどの医療的な資料によって、治療をしっかり行ったけれども完治しなかったという過程を裏付ける必要があります。すなわち、実際に通院した期間や治療を受けた日数もひとつの基準となるということです。
たとえば、痛みが強くて症状が残っているという主張をする場合、痛みがあったならば通院して治療をしていたはずだ、と考えられます。ところが、実際にはほとんど通院せず、治療期間は2か月程度、治療を受けたのは全部で10日程度といった場合は、いくら症状が実際に残っていたとしても、後遺障害としては認定されない可能性が高いのです。
骨折などで、積極的な治療ができずに部位を固定して安静を強いられていたような場合は別ですが、一般的には、治療期間や通院の頻度が少なければ、後遺障害の認定には不利になると考えておいたほうがいいでしょう。 -
(3)新たな医学的証拠がない場合
異議申し立てが認められるということは、前回の後遺障害の認定を覆すということです。そのためには、前回と異なる積極的な医学的な証明を行うことも重要なポイントです。
医学的な証明書類の追加がなくても異議申し立てが認められる可能性もありますが、新たな医学的な証明資料があるほうが、審査機関としては異議を認めやすくなります。したがって、改めて医師の診断を受け、新たな診断書を作成してもらったり、以前は提出しなかったカルテなどの医学的な書面を新たに提出するなど、さまざまな工夫が必要となります。
4、異議申し立てを考えたとき弁護士に相談すべき3つの理由
異議申し立ては何回でも行うことができます。しかし、異議申し立てが実際に認められる可能性、いわゆる成功率は低いのが現実です。そこで、弁護士などの専門家のサポートを受けるという選択肢もあります。
弁護士に相談するメリットとしては、以下の3点が考えられます。不安を感じる方や、結果を求めたい方はぜひ弁護士に相談することを検討してみてください。
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(1)自分のケースで必要な医学的立証方法がわかる
異議申し立ての場合は、初回の申請よりもさらに、積極的に症状の存在を裏付ける医学的な証拠が欲しいところです。しかし、被害者本人にとっては、実際にどんな点を主張してどんな立証を行うのかを理解すること自体が大変難しいといえます。医学的な知見を踏まえ、自賠責の後遺障害認定の基準をしっかり理解しておく必要があるからです。
交通事故における後遺障害についての知見が豊富な弁護士であれば、上記の点について適切に被害者の方をサポートすることができます。つまり、被害の実態に応じて、異議申し立てのための主張の枠組みや、適切な立証方法を把握することができる点が第一のメリットです。 -
(2)医学的資料の作成のサポートが受けられる
異議申し立ての枠組みや立証方法を理解した後、実際に必要となる資料を集めることが重要となります。しかし、その資料を誰に依頼してどのように作成してもらえばいいのかはケースによって異なっています。また、必要書類がわかったとしても、被害者本人がそれを集めることは現実には困難です。
弁護士に相談すれば、医師の診断書や意見書・鑑定書の作成について支援を受けることも考えられます。 -
(3)被害者の立場で異議申し立ての意見書を作成してくれる
当初の後遺障害申請と、異議申し立ての最大の違いは、異議申し立ての場合だけ、異議申立書という主張を具体的に記載した書面を作成する必要があるという点でしょう。被害者自身が簡単に書いたものでも受理はしてくれますが、本格的に書こうとすれば、この異議申立書を作成すること自体が大変なことです。
前回の認定結果の意味を理解し、いったい何がおかしいのか、どの点が間違っているのかを適切かつ具体的に主張しなければなりません。そのうえで、認めてほしい等級についても医学的な観点から、具体的な資料にもとづいた主張をしなければなりません。また、単に医学的であるだけでなく、自賠責の認定基準を踏まえたものでなければなりませんから、その点の理解も必要となります。
つまり、後遺障害の異議申し立て書面の作成には、医学的にも法律的にも高度な知識が必要となるわけです。弁護士に依頼すれば、この異議申立書を被害者の立場に立ってしっかりと作成してもらうことができます。医学資料が出せない場合でも、異議申立書は必ず必要ですから、この点弁護士に依頼する最大のメリットといえるでしょう。
5、まとめ
今回は異議申し立ての概要や、申請の流れ、弁護士に相談するメリットについて解説しました。後遺障害の等級認定は、慰謝料などの賠償金に直結するもので、事実にもとづいた適切な認定が不可欠です。初回認定の結果に納得できない場合は、異議申し立てをすることで、賠償金が大きく変わる可能性があります。不満を感じている場合は異議申し立てを検討しましょう。ただし、異議申し立ての難易度は高く、主張と立証のやり方次第で結果に大きな影響があります。異議申し立ての成功の確率を上げるために、弁護士のサポートを受けることを検討してみましょう。異議申し立てをした方がいいのか迷っている方も、ぜひ一度、ベリーベスト法律事務所 高崎オフィスまでご相談ください。実績豊富な弁護士がご相談に応じます。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
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