家族が覚醒剤所持で逮捕! 重すぎる罪を科されないためにすべきこと

2021年09月09日
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家族が覚醒剤所持で逮捕! 重すぎる罪を科されないためにすべきこと

令和2年10月、覚醒剤取締法違反などの疑いで警視庁や群馬県警などの合同捜査本部が男女10名を逮捕したという報道がありました。

覚醒剤をはじめとした薬物にまつわる犯罪は、私たちの身近に潜んでいます。

あなたの身近な人が覚醒剤の所持や使用で逮捕されてしまった場合、どのような刑罰が下されるのでしょうか。また、減刑できる余地はあるのでしょうか。薬物犯罪の特徴を含めて、高崎オフィスの弁護士が解説します。

1、覚醒剤取締法の罰則

覚醒剤は、その使用によって幻覚や凶暴な行為を誘発するなど、社会の安全を脅かす違法薬物です。覚醒剤取締法によって、以下の行為が禁止され、罰則が設けられています。

  1. (1)使用・所持・譲渡・譲受

    覚醒剤の使用、所持、また他人から覚醒剤をもらう「譲受」、他人に覚醒剤を渡す「譲渡」した場合の法定刑は、個人使用が目的なら「10年以下の懲役」が科されます。罰金刑のみの設定はなく、非常に重い処罰が科されることを知っておく必要があるでしょう。

    さらに、所持などが営利目的であれば「1年以上20年以下の懲役」または「500万円以下の罰金」で、その両方が科せられる場合もあります。

  2. (2)輸入・輸出・製造

    覚醒剤を何らかの手段で海外から輸入、輸出または、国内で覚醒剤を製造した場合、法定刑は、個人使用が目的なら「1年以上20年以下の懲役」です

    営利目的として有罪になったときは、「無期または3年以上20年以下の懲役」もしくは「1000万円以下の罰金」またはその両方が科せられます。

2、覚醒剤関連事件で科される量刑の判断基準

覚醒剤に関わる事件で逮捕された場合、量刑は以下の3点が判断基準とされています。

  1. (1)初犯かどうか

    覚醒剤に関わらず、薬物犯罪は再犯率が非常に高いとされています。初犯であれば、執行猶予となる可能性もありますが、再犯であれば実刑が科される可能性が高いといえるでしょう。

    当然ながら、薬物使用・所持の罪を重ねるごとに量刑が重くなります

  2. (2)使用量や使用期間

    1回の使用量が多い、または使用期間が長い場合は、依存度が高いとされ、刑罰が重くなることがあります。

  3. (3)所持目的

    前述のとおり、営利目的で覚醒剤を取引した場合は、個人使用よりも重い量刑が科せられます。また、営利目的で売った人数や金額が多ければ多いほど、社会に悪影響を与えたとして量刑が重くなる傾向があります

3、覚醒剤事件の特徴

本項では、覚醒剤関連事件で逮捕されたらどうなるのかなど、刑事事件そのものの流れについて解説します。

  1. (1)勾留される可能性が高い

    覚醒剤関連事件は、入手経路などに反社会的勢力や組織的犯罪が関係するケースが多いと考えられます。したがって、捜査も大規模なものとなるため、捜査にある程度の期間が必要となります。

    まだ逮捕されていない関係者がいる可能性が高いことから、逮捕後は検察から裁判所に対し、身柄を拘束したままで取り調べを行う「勾留(こうりゅう)請求」がなされるケースが多い傾向があります。「勾留」とは、検察への送致を受けた被疑者を引き続き身体を拘束したまま取り調べが行われる措置です。勾留は原則10日間ですが、検察の延長請求により、裁判所の判断で20日間まで延長されることがあります。

    覚醒剤関連事件の容疑で逮捕された場合は、仕事や学業を1か月以上休まざるを得ないことも想定すべきでしょう

  2. (2)示談ができず、不起訴にすることが難しい

    一般的な犯罪では、逮捕後でも示談の成立などにより、不起訴処分となり釈放されることがあります。しかしながら、覚醒剤をはじめとした違法薬物犯罪には、示談する相手が存在しません。

    違法薬物犯罪は、直接の被害者がいなくても、社会の安全と秩序を大きく乱す犯罪とされていますそのため、微罪処分による釈放、勾留中に不起訴となる可能性は低いです

4、覚醒剤事件の弁護方針

逮捕後は、被疑者の家族であっても原則として面会は禁じられます。一方、弁護士であれば被疑者と自由に接見することが許されています。そのため、被疑者本人と連絡を取り、今後の相談をするためには、弁護士を依頼することが必須となります。

実際に覚醒剤で逮捕された場合、依頼を受けた弁護士はどのように弁護活動を行うのかについて解説します。

  1. (1)罪を認める場合

    覚醒剤を使用・所持していることが明確で、罪を認める場合は、再犯防止の手だてを十分に整えて、執行猶予の獲得を目指して弁護活動を行うことが一般的です

    もし、執行猶予付き有罪判決を得ることができれば、直ちに刑務所で服役するのではなく、執行猶予期間は自宅に戻ることができます。さらに、執行猶予の取り消しを受けることなく無事、執行猶予期間が経過すれば、刑の法的効力が失われるため、一切服役する必要がなくなります。

    執行猶予付き判決であっても有罪判決なので、残念ながら前科は付いてしまいます。しかし、速やかに日常生活を取り戻すことができる点で、大きな違いがあります。

    ● 起訴後の保釈を目指す
    覚醒剤事件で逮捕されると、証拠隠滅を避けるために警察署の留置施設や拘置所へ被疑者を勾留し、釈放されないことがほとんどです。そのため、起訴後の保釈を見据えて弁護を進めることが一般的です。特に覚醒剤については保釈中の再犯率が非常に高いため、被告を確実に監視できるような身元引受人を依頼することが重要です

    ● 更生機関のサポートを受ける
    いったん覚醒剤を使用してしまうと強烈な依存が発生するため、ひとりで立ち直ることはほぼ不可能とされています。
    被告人は医師やカウンセラーにはっきりと治療・更生の意志を伝えることが重要です

    ● 家族の理解と支援を得る
    被疑者、被告人家族の協力は必要不可欠です。家族に薬物依存についての適切な対処法を理解してもらい、被告人の更生を支えるサポート体制を整えます

    本人が社会生活を送りながら更生することが可能と主張し、執行猶予の獲得を目指します。家族も情状証人として裁判に出廷し、今後どのように被告を監督していくか発言することもあります。

    ● 即決裁判手続
    特に初犯で、個人使用目的の所持や少量の使用であれば、「即決裁判手続」となる可能性があります。「即決裁判手続」とは、刑訴法350条の16第1項により規定された刑事裁判の一種で、18年から導入された比較的新しい裁判手続きです。罪が軽微であり、証拠の調査が速やかに終わると検察が判断し、起訴状を裁判所に提出する際に「即決裁判手続」の申し立てをすることで可能となります。

    即決裁判手続で審判された事件については、懲役・禁錮を科す場合は必ず執行猶予が付されます。原則として起訴から14日以内に公判が開かれ、通常よりも簡略な方法で証拠調べが行われて、通常その日のうちに判決が下されます。刑事裁判手続が早期に完了するというメリットがある反面、裁判所が認定した犯罪事実が誤りであることを理由としては上訴することができないという制約もあります。

    また、死刑や無期または1年以上の懲役、禁錮を科すことができる事件については、即決裁判手続により審判することはできません。したがって、法定刑が懲役1年以上と規定されている営利目的の覚醒剤使用・所持・譲渡・譲受や、覚醒剤の輸入・輸出・製造の事件で即決裁判手続を行うことは原則として不可能です。

  2. (2)無実を主張する場合

    無実を主張する場合は、捜査機関にとって有利な供述調書を作成させないことが重要です。また、初期段階で検察に有利な調書をとられてしまうと、調書内容を覆すことは非常に困難であることから早期に弁護人(弁護士)から助言を受けた方がよりよい結果となることが多いです。逮捕直後、取り調べ段階から弁護士のサポートを受けることをおすすめします。

    なお、嫌疑不十分となる根拠や証拠が提示できれば、不起訴処分や無罪判決となることもあります。取引先から覚醒剤を混ぜた製品が送られてきたなど、自分に直接罪がないにもかかわらず、覚醒剤取締法違反の罪に問われて逮捕されてしまったケースなど、無罪となった裁判例も存在します。不当な理由で覚醒剤取締法違反の罪に問われている場合は、あきらめず無罪を主張することも重要です

5、まとめ

覚醒剤を使用または所持していた場合、初犯であれば執行猶予付きの判決が下されるよう弁護活動を行うことになります。もっとも重要なことは、しっかりと反省し、再犯を防ぎ更生するためのサポート体制を整えることです。弁護士であれば、環境調整や更生のための支援策を状況に応じて提案することができます。また、不当に覚醒剤取締法違反に問われている場合は、あきらめずに無実を主張するためにも、早期に弁護士を依頼することをおすすめします。

あなたの家族や大切な人が覚醒剤関連事件に巻き込まれてしまったときは、ベリーベスト法律事務所 高崎オフィスで相談してください。刑事事件に対応した実績が豊富な弁護士が、過剰に重い罪に問われないよう、適切な弁護活動を行います。

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