息子がオレオレ詐欺で逮捕!? 家族が知っておくべき量刑や事件逮捕後の流れとは
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高崎市内を含む群馬県全体で起きた特殊詐欺の被害状況については、群馬県警がまとめた「オレオレ詐欺の被害状況」によって発表されています。平成30年の1年間の被害件数は147件で、昨年よりも増加していることから、絶えず注意喚起が行われていることは、ご存じのとおりです。
しかし、多くは「自分は気を付けよう」と思うにすぎないでしょう。しかし、もし、自分の家族が詐欺容疑で逮捕されてしまった場合、あなたは加害者側の家族になります。そのとき、どうすればよいのでしょうか。今回は、詐欺罪で逮捕されるとどうなるのか、具体的な量刑や逮捕後の流れについて、高崎オフィスの弁護士が解説します。
1、詐欺の意味と種類
まずは、刑法上の「詐欺」の意味と、詐欺の種類について解説します。
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(1)詐欺罪とは?
詐欺罪は刑法246条第1項では、「人を欺いて財物を交付させること」と規定しています。要するに他人の財産をだまし取る行為をすると「詐欺罪」に問われます。 詐欺罪が成立するためには、他人にうそをついたり、本当のことを告げずに黙っていたりした事実が必要です。その上で、他人の財産を奪った、もしくは利益を得た場合に詐欺罪が成立します。
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(2)詐欺の種類
詐欺にはさまざまな手口があります。近年多く取りざたされている詐欺がこちらです。
- オレオレ詐欺
- 架空請求搾取
- フィッシング詐欺
- 仮想通貨取引詐欺
- ワンクリック詐欺
- オークション詐欺
これらの詐欺以外にも、保険金詐欺や募金詐欺、結婚詐欺、融資詐欺などの詐欺も存在します。
2、詐欺に伴う量刑
次に、詐欺罪で逮捕されて有罪になった場合の量刑や執行猶予などについて解説します。
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(1)刑期の年数
刑法246条第1項では、「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」と規定されています。詐欺罪で逮捕されて有罪になると、最大10年の懲役刑が言い渡される可能性があり、罰金刑が存在しません。つまり、執行猶予がつかない場合は、刑務所に服役することになってしまうのです。
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(2)執行猶予になる可能性
執行猶予とは、刑を執行するまでの猶予期間です。執行猶予付き判決が下された場合は、執行されるまでの期間に、詐欺やその他の犯罪で逮捕されて有罪にならなければ服役する必要はありません。
近年では、特殊詐欺による被害額の増額により、詐欺罪に執行猶予付き判決が出にくくなっていると言われています。つまり、詐欺罪、特に特殊詐欺案件については、初犯の場合でも実刑判決が下ることが多くなっているのです。
しかし、刑事裁判が開かれるまでに被害者との示談が成立している場合は、執行猶予付き判決が下されたり、そもそも刑事裁判が開かれない「不起訴処分」になったりする可能性がでてきます。
詐欺罪で、実刑判決を避けるためには、なるべく早い段階で弁護士に弁護活動を依頼し、被害者との示談交渉を進めてもらうことが重要です。 -
(3)量刑判断
詐欺罪の量刑の上限は10年ですが、どのケースでも最大の10年が言い渡されるわけではなく、状況に応じて量刑が判断されます。具体的には以下の要素で量刑を判断します。
- 犯罪の悪質性
- 被害額の重大性
- 示談成立しているか否か
- 他の罪も同時に犯しているか
- 過去に詐欺罪で有罪になっているかどうか
組織的な犯行の場合や、被害額が大きい場合は長い懲役刑が言い渡される可能性が高くなります。
3、逮捕後の流れ
次に、逮捕後の流れについて解説します。
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(1)逮捕されたら
逮捕された場合、警察署の留置施設等に身柄を拘束されて、捜査官による取り調べを受けます。犯行の動機や事件に関与した人物、犯行方法などを質問されます。
捜査官による取り調べは最大48時間継続し、その間は家族や知人は面会することはできません。弁護士による接見しか許されませんので、弁護士に依頼しなかった場合は、誰とも連絡をとることができないまま、取り調べを受けることになります。48時間が経過すると、警察から検察に事件が引き渡されます。これを「検察官送致」といいます。 -
(2)勾留
検察官に事件が送致されると、検察官による捜査や取り調べが行われます。それと同時に検察官は「勾留」が必要かどうかを検討します。勾留の必要性を決めるまでの制限時間は検察官送致から24時間以内です。
検察官は事件の悪質性や、証拠隠滅のおそれ、逃亡のおそれなどの状況を総合的に判断して、勾留するかどうかを判断します。検察官が、勾留の必要ありと判断したら、裁判官に勾留請求を行い、裁判官による面接などが行われ、裁判官が勾留の必要ありと判断をした場合は勾留されることになります。
勾留とは、留置施設などに身柄を拘束することを言い、通常は10日間、必要があればさらに10日間で最大20日間身柄が拘束されます。逮捕後の身柄拘束と合計すると、身柄拘束の期間が最大23日間になる可能性があります。
なお、特殊詐欺案件の場合、同種の余罪のあることが多く、余罪について逮捕・勾留されて、身柄拘束期間が長期化する可能性もあります。 -
(3)起訴・不起訴
勾留期間が終了、もしくは勾留されていない場合は検察による捜査が完了すると「起訴・不起訴」を検察官が判断します。起訴されると刑事裁判が開かれます。不起訴になると、裁判が開かれることはなく身柄は釈放され、前科がつくこともありません。
日本では刑事裁判が開かれた場合の有罪率は99.9%と言われており、有罪を免れることは非常に難しいので、不起訴を目指して弁護活動を進めることが重要です。 -
(4)刑事裁判
起訴すると判断された場合は、刑事裁判が開かれるまでの1ヶ月半近くも勾留が続く可能性があります。また裁判期間中も勾留が続きますので、数ヶ月にわたって自宅に帰ることができないケースもあるでしょう。ただし、起訴が決定した時点で「保釈請求」が可能になるので、保釈請求を行い、認められれば保釈金を支払うことで身柄が解放されます。
4、示談について
詐欺で逮捕された場合、不起訴や執行猶予付き判決を目指すためには、迅速に被害者と示談が完了していることが重要です。示談の際は、加害者が罪を認めた上で、被害額を弁済し、慰謝料を支払います。
逮捕されてすぐに示談に向けて弁護士が動き出した場合は、勾留される前に被害届が取り下げられる可能性もあります。また勾留された場合も早急に示談を行うことで、不起訴処分を目指すことも不可能ではありません。
詐欺罪による逮捕の影響を最小限に抑えるためには、示談の完了が必要不可欠なのです。しかし、被害者との示談交渉は、加害者やその家族が行っても、被害者が感情的になっておりまとまらない可能性が非常に高いです。
また、被害者の連絡先や氏名などの情報も警察は加害者に直接開示することはありませんので、示談交渉が物理的に不可能です。しかし、弁護士であれば警察も被害者の了承を得た上で、連絡先を開示してくれる可能性もあります。逮捕後速やかに弁護士に交渉を依頼しましょう。
5、まとめ
ご家族が詐欺罪で逮捕されると非常に動揺してしまいます。
ひとりで悩まず、ベリーベスト法律事務所 高崎オフィスへまずはご連絡ください。しっかり状況を確認した上で迅速に示談や勾留回避に向けた弁護活動を開始します。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています