露出行為で逮捕された場合は何罪? 反省したときにすべきこととは

2019年02月14日
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露出行為で逮捕された場合は何罪? 反省したときにすべきこととは

群馬県では、露出事件に限らず県内で起きた事件を「マッピングぐんま」の「犯罪発生・不審者情報」で発信しています。お住まいの地区で検索してみると群馬県高崎市内においても、露出事件が思いのほかひんぱんに発生していることに気づくかもしれません。

あってはならないことですが、もし、あなたの家族が露出行為によって逮捕されたとき、どのような罪に問われるのかをご存じでしょうか。今回は、露出で逮捕された人が問われる罪と、逮捕後の処遇、さらには弁護士に相談した場合の対応などについて、高崎オフィスの弁護士が解説します。

1、露出行為はどのような罪に該当するのか?

露出事件とひとくちにいっても、実際に行動を起こした場所や露出した部位によって、問われる罪が異なります。まずはどのような罪に問われる可能性があるのかについて知っておきましょう。

  1. (1)公然わいせつ罪

    露出事件というと連想される部位といえば、やはり性器でしょうか。道路や公共の場などで性器を露出したケースでは、刑法第174条で定められている「公然わいせつ罪」に問われる可能性が高いです。具体的には「公然とわいせつ行為をした場合」、つまり、不特定または多数の人が認識できる状態で、性器の露出や性行為をすることで成立します。

    公然わいせつ罪は、発覚の状況によっては特定の被害者がいないケースもありえます。しかし、被疑者が特定された場合は、公序良俗に反する罪として、逮捕される可能性は十分にあるといえるでしょう。

    なお、路上や屋外での露出行為のみならず、インターネット上で、自慰や全裸となる様子をリアルタイム配信する行為なども検挙対象となります。性行為などのインターネット配信を繰り返し行っている際は、配信者の特定などの捜査が行われ、逮捕される可能性は十分に考えられます。スマートフォンなどによる動画配信が手軽に可能になっている昨今、注意が必要です。

    公然わいせつ罪で有罪となれば、「6ヶ月以下の懲役」もしくは「30万円以下の罰金」または「拘留(こうりゅう)」もしくは「科料(かりょう)」に処されることになります。なお、「拘留」とは1日以上30日未満の期間、刑事施設に拘束することをいい、「科料」とは1000円以上1万円未満の範囲で金銭を徴収されることをいいます。

  2. (2)迷惑防止条例

    性器を露出したわけではなくとも、特定の露出行為は、「迷惑行為」のひとつとして、各都道府県によって定められている迷惑防止条例においても取り締まりの対象となっています。

    「迷惑防止条例」とは、各地方自治体が制定している条例の総称で、公衆に著しく迷惑をかける不良行為等を防止し、生活の平穏の保持を目的とするものです。群馬県における正式名称は「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」です。

    具体的には、同条例第2条の3第1項第4号において「みだりに、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような次に掲げる行為」として「卑わいな言動をすること」が禁じられています。公道などで下着を露出するなどの行為は、同条例に違反する可能性があります。

    同条例違反として有罪となった場合には、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金(同条例第10条第1項)、常習の場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられることになります(同条例第10条第2項)。

  3. (3)軽犯罪法違反

    嫌がらせなどの目的で尻やももなどを露出する行為は、軽犯罪法違反として検挙される場合もあります。

    軽犯罪法第1条第20号には「公衆の目に触れるような場所で公衆に嫌悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者」を罰すると規定されています。

    軽犯罪法違反として有罪となった場合は、「拘留」もしくは「科料」に処されることになります。

2、露出で逮捕された! その後の処遇は?

もし、露出の疑いで逮捕されてしまった場合、どのぐらいの期間、身柄を拘束されてしまうのでしょうか。今後のカギを握る「逮捕から72時間の手続き」と、その後の流れをご説明します。

  1. (1)逮捕から48時間は、警察で取り調べ

    逮捕後、容疑のある者は「被疑者」として取り調べが行われます。

    そもそも「逮捕」とは、憲法で保障されている「自由権」を制限することになる行為にあたるため、身柄の拘束に期限が設けられています。刑事訴訟法第203条により、警察は、逮捕後48時間以内に被疑者の身柄を検察に送致するかどうかを決めなければなりません。

    警察はこの48時間のあいだに、取り調べや捜査を行います。目撃者の証言、被疑者の供述内容などを参考に、送致または釈放を決定します。なお、逮捕後、被疑者は家族を含め外部と面会することは制限されます。例外として、弁護士が自由に接見をすることができます。

    検察への送致がなされる場合「身柄ごと送致」する場合と、「捜査資料のみ送致」する場合があります。後者の場合は「在宅事件扱い」となり、釈放されます。ただし、釈放されたとしても、引き続き捜査は行われますので、呼び出しに応じて出頭し、捜査に協力する必要があります。

    検察に送致されない場合も、2パターンあります。ひとつは、容疑なしという結論が出て、釈放されるケースです。また、犯した罪が軽微であるなどの理由から厳重注意が行われたのち「微罪処分」として釈放になるケースもあります。この場合は、前歴として残りますが、前科はつきません。

  2. (2)検察への身柄送致から24時間、検察で取り調べ

    検察に身柄を送致された場合、次は24時間以内に検察からの捜査を受けることとなります。ここで、さらに身柄拘束を続けて捜査を行う「勾留(こうりゅう)」が必要だと判断した場合、検察は裁判官に対して勾留請求をします。勾留期間は原則10日間ですが、捜査が必要な場合はさらに10日間延長請求をすることができ、裁判官が延長を認めた場合は最大20日間もの期間、勾留されることになります。

    検察の判断で、勾留不要という形になれば、「在宅事件扱い」になるため、自宅に帰ることができます。前述同様、在宅事件扱いとなったときは、呼び出しに応じながら捜査に協力する必要があります。

  3. (3)勾留期間中に、起訴か不起訴か決まる

    検察は、勾留中に起訴か不起訴を決めなければなりません。もし、起訴となれば、刑事裁判にかけられ、罪を問われることになります。

    起訴にも種類があり、「公判請求」のときは、公開された裁判で裁かれることになるため、裁判が終わるまでは、保釈請求が認められない限り、さらに身柄を拘束され続けることになります。「略式請求」となったときは、書類のみの手続きで処罰が決まるため、身柄の拘束は解かれることになります。

3、露出で逮捕された場合、弁護士ができる弁護活動とは

前述のとおり、逮捕後、長期の身柄拘束を避けるためには、「逮捕から72時間以内」の釈放を目指すことが非常に重要です。しかし、この期間に被疑者と接見できるのは、弁護士に限られます。

家族が露出で逮捕された可能性がある場合は、一刻も早く弁護士に相談し、弁護活動を開始することをおすすめします。状況に応じて、以下のようなサポートが考えられるでしょう。

  1. (1)被疑者が罪を認める場合

    被疑者が罪を認めている場合は、被疑者の将来への影響を最小限とするために、まずは早期釈放と、起訴の回避を目指します。万が一、起訴されてしまったときは、量刑を軽くするための対応を行います。

    ●示談交渉
    特定の人物を狙って露出を行った場合は、被害者との示談交渉が非常に重要となります。警察や検察は、送致や起訴・不起訴の判断において、被害者から示談による「宥恕(ゆうじょ)文言」を得ているかどうかを重要視するためです。起訴され刑罰が課せられるという結果を回避するために欠かすことのできない手段といえます。

    ●反省を促す・現場に近づかないよう促す
    示談の成立有無に加え、露出を行ってしまった者の態度や反省の有無も、起訴されるかどうかの判断材料となります。反省を示すことで被害者との円滑な示談交渉にも役に立ちます。再犯を防ぐため更生カウンセリングに通う約束や、被害者の生活圏内に立ち入らない約束をするなどの具体的な反省を提示することが重要です。

    被疑者が罪を認め、身柄を解放しても逃亡のおそれがない旨を訴えることで、早期釈放や不起訴、略式起訴へつながります。

  2. (2)無罪を主張する場合

    身に覚えがないのに逮捕されてしまうケースもあるかもしれません。その場合には無罪を主張することになります。このようなときも、弁護士は全力で被疑者の味方となり、次のような行動をもって、身の潔白を証明できるよう弁護活動を行います。

    ●証拠の収集・被害者供述の信ぴょう性調査
    たとえば、人違いであることを主張するための証言、現場にいなかったことを示す客観的証拠の収集と捜査機関への提示などを行います。客観的証拠で示すことができれば、「容疑なし」として早期釈放・不起訴につながるでしょう。

    また、露出事件に限らず、被害者の供述だとしても、「客観的証拠との整合」「供述経緯」「供述内容の変遷の有無・変遷の合理性」「供述内容それ自体の合理性」が求められるのが基本です。弁護士は、それらの供述に食い違いがないかを調査し、身の潔白を証明するような働きかけを行います。

    ●取り調べや自白で不利にならないようサポート
    長期間にわたり身柄を拘束されると、外部と隔絶した慣れない環境や今後への不安で、肉体的にも精神的にも想像以上に消耗するものです。追い込まれた結果、虚偽の自白をしてしまうこともありえます。

    裁判に入ってから、不利な自白内容を覆すことは大変な労力がかかります。弁護人との接見で精神的にサポートし、虚偽の自白を防ぐ必要があります。

    ●保釈請求のサポート
    まずは身体の自由を回復したい場合、起訴後であれば保釈請求を行うことができます。保釈とは保釈金を収めることを条件として、一定の制限・条件の上で身柄が解放されることです。保釈金は裁判手続きの終了後に還付手続きを行うことで返還されます。保釈中に条件の違反があった場合、保釈金は返還されずに没取されます。

4、まとめ

逮捕から72時間以内に釈放されなければ、最長23日間も留置場や拘置所で生活することになります。仕事や学業に支障をきたすだけでなく、事態が露見した場合は、将来に支障が出る可能性は否定できません。

露出は、自己の性的満足を得るためになされる行為で、許されないことです。しかし、その後の社会復帰に影響が出ないようにしたいと考えることは、家族として当然のことです。

刑事事件の経験豊富な弁護士のサポートにより、釈放・不起訴はもちろん、重すぎる罪を課されないようにする可能性を大きくすることができるでしょう。

弁護士には守秘義務があります。万が一の際はひとりで悩まず、まずはベリーベスト法律事務所・高崎オフィスで相談してください。刑事事件の弁護を数多く経験した弁護士が、全力でサポートいたします。

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