債務整理(任意整理)の期間は? ブラックリストへの影響も解説

2021年06月21日
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債務整理(任意整理)の期間は? ブラックリストへの影響も解説

日本貸金業協会の調査によると、個人の方が借り入れ申し込みを行った理由として一番多いものは、将来の収入を見込んだショッピングや旅行などの「支出の先取り」でした(令和元年度「年次報告書(JFSA白書)」より)。

適切に利用できればローンは非常に便利なものです。しかし、将来の収入を見込んでいたとしても、何らかの理由でそれが入らなければ、負債となります。そのような事態に陥ってしまい、当初の契約通り返済することがどうしても難しくなってしまったとき、検討すべき手段が債務整理です。

本コラムでは、ベリーベスト法律事務所 高崎オフィスの弁護士が、債務整理、主に任意整理を行う際にかかる期間やブラックリストへの影響について解説します。

1、債務整理の主な種類は3つ

債務整理の主な方法は以下の3つです。ご自身の債務の状況、収入等に応じて最適な債務整理方法を選択しましょう。

  1. (1)任意整理

    任意整理とは、債務者(お金を借りた人)と債権者(お金を貸した人)が法律上の手続きを経ずに話し合って、借金の返済負担を軽減する方法です。一般的にはお金を借りた人と消費者金融や銀行などの金融機関が話し合います。

    任意整理では、借入金額自体を減らすことは難しい傾向です。しかしながら、返済回数を増やして1か月あたりの返済金額を減額したり、将来の利息をカットしたりすることで、毎月の返済負担を軽減することが期待できます。

    なお、任意整理以外の債務整理方法は、裁判所を通じた手続きとなり、すべての債権者を関与させたうえで手続きを進めなければなりません。知人等に借りている場合には大きな迷惑をかけてしまうことになります。

    しかし、任意整理は、裁判所を通じた手続きではないため、複数の金融機関の中から任意の業者のみと交渉をすることが可能です。たとえば、「業者の分だけ債務整理をしたいけど、友達や上司から借りた分はきちんと返済したい」というご要望があるときでも、交渉を進めることができます。

  2. (2)個人再生

    個人再生は、裁判所を通じて毎月の返済負担を軽減する方法です。法律上の基準に従って借金の総額を圧縮して、原則3年(特別な事情がある場合には5年)で返済できるように、返済計画をたてます。

    個人再生が認められるためには、定期的に収入がある(見込みがある)ことなどの要件が求められます。任意整理よりも、借金の返済負担の軽限度は高いですが、その分手続きも煩雑となります。

    個人再生は、もちろん要件を満たす必要がありますが、住宅を保有している方が住宅を手放すことなく債務を整理できる方法を選択することができる点も大きなメリットです。

  3. (3)自己破産

    自己破産は裁判所を通じて、借金の返済義務を免除してもらう債務整理方法です。

    個人再生とは異なり、免責の許可がなされれば借金を返済する義務がなくなります。ただし自己破産は、自分の持つ一定額以上の財産を手放さなければならないので、不動産等の高額な財産を手元に置いておきたい方にはおすすめできません。

    また、金融機関だけでなく個人からの借り入れや滞納している家賃なども免責の対象になりますので、自己破産によって人間関係が壊れてしまったり、住まいを失ったりするリスクもあります。

2、任意整理で和解するまでの期間

任意整理では、債権者と債務者が裁判所を通さずに話し合い、今後の返済計画に双方が合意したら「和解」となります。和解すると、返済計画通りに返済を進めることになります。

「任意整理をしよう」と決めてから、和解が成立するまでの流れと期間を確認しておきましょう。

  1. (1)弁護士への依頼〜2時間程度

    多くの場合、任意整理は弁護士などに依頼します。個人でも交渉自体はできますが、お金を借りている方が貸している側と対等に交渉を進めることは難しいため、避けたほうがよいでしょう。

    弁護士に相談するときは、まずは相談の予約が必要なケースが一般的です。多くの場合、相談してすぐに依頼が可能となります。相談の際は必要と考えられる資料などをあらかじめ確認したうえで、持参したほうがスムーズに方針を決めることができるでしょう。

    一般的には、相談から依頼までおおむね2時間程度で終了します。

  2. (2)受任通知の送付は正式な依頼から1日程度

    弁護士に対応を依頼し、受任した弁護士が相手方に受任通知書を送付すると、相手方はあなたに対して督促などができなくなります。これも、債務整理を弁護士に依頼するメリットのひとつです。

    弁護士が任意整理の依頼を正式に受任してから受任通知書を送付するまでに要する時間は、1日程度となるケースが多いでしょう。必要書類がそろえられなかったなどの場合は、もう少し時間がかかることがあります。

  3. (3)弁護士による債権の調査と返済計画の作成

    この先はケース・バイ・ケースで所要日数が異なるため、期間を明記することはできません。

    一般的に、債権の調査と返済計画の作成には数日から数か月かかります。債権の調査のためには、債権者から取引履歴を送付してもらわなければなりません。しかし、業者によって、送付してもらえるまでの日数にばらつきがあるため、場合によっては半年近く時間がかかってしまうこともあり得ます。

  4. (4)債権者と弁護士の交渉と和解契約の締結

    債権の調査が終了して、返済計画の作成が完了したら、弁護士と債権者が直接交渉をします。この交渉も1週間で終わることもあれば数か月かかることもあり、日数は簡単に明言できません

    和解契約が締結されたら、債務者は計画に従って返済をしていくことになります。

3、任意整理で分割返済する期間の目安

任意整理で決定する分割返済の期間の目安は3年から5年が一般的です。

任意整理は裁判所を通さずに行う手続きですので、分割返済の期間に定めはありません。しかしながら、多くの貸金業者や金融機関は3年から5年の範囲内で和解に応じる傾向です。

多くの消費者金融や信販会社の返済は「60回」つまり、5年に設定されているため、任意整理をしても負担は減らないのでは?と考えがちですが、任意整理の中で将来の利息の支払いをカットすることができれば、利息分の返済負担が軽減されます。

4、機関別 ブラックリストへの登録期間

任意整理はメリットが多い債務整理方法ではありますが、いわゆる「ブラックリスト」に登録されてしまうというデメリットが生じます。

ただし、「ブラックリスト」というリストが存在するわけではありません。正確には信用情報機関に事故情報が登録されてしまうことを、一般的に「ブラックリストに乗る」と表現されています。信用情報機関とは、各金融機関や貸金業者が加入している団体で、個人の借金の借り入れ、返済状況や、遅延状況、債務整理の状況などを登録、管理している機関です。

信用情報機関では、支払いの遅延や債務整理のことを「事故」と呼びます事故情報が登録されている個人に対しては、ほとんどの貸金業者・金融機関が新規のクレジットカード契約やキャッシング契約を行いません

したがって、信用情報機関に事故情報が登録されている間は、自動車ローンや住宅ローン、クレジットカードの契約ができなくなります。なお、信用情報機関の事故情報は一定期間を過ぎたら抹消されますのでご安心ください。

日本の主な信用情報機関の事故情報の登録期間は以下の通りです。

● JICC(株式会社日本信用情報機構)
JICCは全国の消費者金融、クレジットカード会社が加入している団体です。
JICCでは任意整理をした情報は任意整理をしていることが登録されてから5年間掲載されます。令和3年2月1日に任意整理情報が登録された場合、令和8年まで情報は掲載されますが、その後、任意整理情報は抹消されます。

● KSC(全国銀行個人信用情報センター)
KSCは全国の銀行、信用金庫等が加入している団体です。銀行系カードローンを任意整理する場合はこちらに登録されます。
KSCでは任意整理は事故情報として登録されません。ただし保証会社による代位弁済が行われたときは、事故情報として5年間掲載されます。銀行系カードローンの場合は、保証会社が保証人となっていることが多く、遅延すると保証会社が借金を一括で返済するため、長期間の遅延があって代位弁済がなされた場合は要注意です。

● CIC(株式会社シー・アイ・シー)
CICは全国の信販会社やクレジットカード会社、消費者金融が加入している団体です。CICでは任意整理の情報は掲載されません。ただし支払いが遅延した場合は、その情報が5年間掲載されます。

5、任意整理を弁護士に依頼するメリット

多くの方が任意整理は弁護士に依頼します。その理由は弁護士に費用を支払っても、弁護士に依頼するメリットが大きいからです。弁護士に任意整理を依頼する代表的なメリットは以下の3点です。

  1. (1)任意整理に成功する可能性が高くなる

    弁護士に依頼をすることで、任意整理で和解が成立する可能性が高くなります。債務者本人が債権者と交渉をすることは非常に困難です。債権者は、「できることなら貸したお金は利息を付けて、決められた期間内に返済してほしい」と考えていますので、債務者本人からの申し入れには難色を示します。

    しかしながら弁護士による交渉であれば、スムーズに応じるケースが多く、揉めることなく和解に応じてくれることが多いでしょう。

  2. (2)弁護士に依頼をした時点で、督促が止まる

    弁護士に任意整理を依頼する最大のメリットといえるのが、督促と返済が一時的に止まることです。これまで返済日を過ぎてからの債権者からの電話やメールなどの督促に苦労をしていた方にとっては、非常に喜ばしい状態でしょう。

    もちろん和解が成立すれば返済は再開しますが、交渉の結果次第では、任意整理前よりも負担が軽減されるでしょう。

  3. (3)手続き・交渉のストレスが軽減する

    任意整理は、裁判所を通さない手続きではあるものの書類のやりとりは煩雑ですし、交渉は大きなストレスがかかります。

    任意整理を申し入れる債権者に対して、任意整理をしたい旨を伝えたうえで、取引履歴を取り寄せて、債権者が納得する返済計画を作成しなければなりませんし、利息もカットしてもらわなければなりません。

    これらの手続きは、借金に追われている債務者にとっては大きな負担となります。しかしながら弁護士に依頼すれば、これらの手続きからすべて解放されて、「結果を待つだけ」となりますので、任意整理の手続きや交渉のストレスはゼロに近いといえるでしょう。

6、まとめ

任意整理を依頼してから和解が成立するまでの期間は案件によって異なるため明言はできませんが、順調に進めば数か月程度です。また、正式に弁護士に依頼をすれば、督促が一時的にストップします。借金の返済に困っている方、収入が減って生活が成り立たなくなった方は、早めに弁護士にご相談ください。

ベリーベスト法律事務所 高崎オフィスでは任意整理のご相談をいただいております。電話やメールでのお問い合わせには費用はいただいておりませんので、まずはお気軽にお問い合わせください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています