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離婚したくても脅されてガマンしている方へ。脅迫されたときの対処法

2021年08月17日
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離婚したくても脅されてガマンしている方へ。脅迫されたときの対処法

高崎市では、殴る蹴るなどの肉体的な暴力はもちろん、性行為の強要や暴言、脅迫、生活費を渡さないなどの経済的な虐待も含めた精神的な暴力もDVとし、DV被害者に対する支援を行っています。

夫と離婚したいのに、脅されてしまって離婚することができない、という女性も多いと考えられます。夫は怖いけれど現状を何とかして変えたい女性のために、高崎オフィスの弁護士が対処法を解説します

1、離婚したいと伝えたら脅された! 脅迫罪になる?

離婚を伝えたら夫が激怒して「殺すぞ」などと脅してくる事例は、枚挙に暇がありません。夫婦間の言い争いやケンカでも、脅迫罪は成立するのでしょうか?

そもそも脅迫罪とは、本人または親族の「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫」することを言います(刑法第222条)。
親族も対象となるので、夫婦間の子ども、実家の親や兄弟姉妹を害する旨の告知も脅迫罪として罪に問われることになります。

脅迫罪の量刑は「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」ですが、初犯の場合、罰金での処罰となることが多いようです。
重大な危害を受けるリスクが高い場合は、DV防止法に基づく「接近禁止命令」を裁判所に出してもらうという方法もあります。この命令を出されると、夫(加害者側)は妻と子ども(被害者側)に6か月間接近できなくなります。

最近はかなり改善されましたが、日本では「法は家庭に入らず」の考えが根強かったため、なかなか夫婦間の脅迫が犯罪として認識されにくいという問題があります。
警察が介入してくれない場合は、民間のシェルターや弁護士に助けを求めるのも有効です。

2、どんな言動が脅迫罪にあたるのか

では、具体的にどんな言動が脅迫罪にあたるのかを紹介します。脅迫の手段は、口頭だけでなく、SNS・メール・手紙・態度なども含まれます。たとえば、口では「殴るぞ」などと言っていなくても、拳を振り上げて殴るそぶりをした場合には「身体に対する害悪の告知」と見なされる可能性があります。
また「脅迫」の内容は、「一般的に見て恐怖を感じる程度」であるとされており、被害者が実際に恐怖を感じたかどうかは問われません。

  1. (1)生命に対する害悪の告知

    「殺してやる」「(夫婦間の)子どもと一緒に心中する」「(妻の)実親の命がどうなってもいいのか?」など、命の危険を感じる言動が該当します。

  2. (2)身体に対する害悪の告知

    「殴るぞ」「子どもにケガさせる」などといった、傷害などを与える意思のある言動が該当します。

  3. (3)自由に対する害悪の告知

    「子どもを連れてどこかへ行ってしまうぞ」「閉じ込めてやる」など、行動を制限する旨の告知が該当します。

  4. (4)名誉に対する害悪の告知

    「秘密をネットで公開してやる」「知られたくないことを皆に言いふらしてやる」など、秘密を言いふらしたりすることなどによってその人の名誉を害する意思の言動が該当します。

  5. (5)財産に対する害悪の告知

    「お前が大切にしている物を壊してやる」「家に放火する」「車を壊す」「愛犬・愛猫を殺す」などが該当します。ペットは家族同然というのが現代の一般的な感覚でしょうが、残念ながら現行刑法では器物損壊罪(刑法第261条)しか問えません。

  6. (6)当時の状況や日頃の行い、当事者の体格差なども考慮

    上記に該当する発言があったとしても、客観的に見て明らかに冗談で言っている場合には脅迫罪が成立しない可能性があります。
    たとえば、日頃から仲の良い関係性の友人同士が、笑いながら冗談で「ぶっ殺すぞ」と言っているようなケースでは、お互いの信頼度が考慮され罪に問われることはありません。
    反対に、普段から暴力的で体格が大きい男性が物をたたきながら「ぶっ殺すぞ」と怒鳴れば、脅迫罪になるおそれがあると言えます。

3、脅迫は法定離婚事由に該当するのか

配偶者が離婚に合意してくれない場合は、離婚調停・裁判の手続きによって公に離婚を認めてもらう必要があります。
裁判による離婚をするためには、民法第770条に定める5つの「法定離婚事由」のいずれかを満たしていることが条件となります。

  1. ①配偶者に不貞行為があった
  2. ②配偶者から悪意の遺棄があった
  3. ③配偶者の生死が3年以上明らかでない
  4. ④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
  5. ⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由がある


⑤の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」は、①~④以外のさまざまな事由を含みます。たとえばモラハラ・DVも、⑤として扱われることが一般的です。
夫から脅迫されている場合は、「精神的DV」として⑤に該当する可能性があるでしょう。脅迫に伴って殴る蹴るの暴力を受けている場合も、同様です。
また、夫が「言うことを聞かないなら生活費を一切あげないぞ」などと言ってそれを実行してきた場合には、②の「悪意の遺棄」に該当する可能性もあります。「悪意の遺棄」とは、第752条に定められている夫婦の「同居義務」「協力扶助義務」を果たさないことを指します。

ご自分の置かれている状況が「法定離婚事由」に該当するか分からない場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

4、配偶者から脅迫された場合の対処法

  1. (1)まず別居する

    夫が離婚に反対している場合であっても、先に別居することで離婚が認められやすくなる可能性があります。離婚原因としては、相手の有責性の他に、夫婦関係が破綻している状態も考慮されるからです。
    離婚が認められる以外にも、モラハラ・DV夫から離れることで、精神的な余裕が生まれる可能性があるメリットがあります。同居していたときはまひしていた正常な感覚と自尊心を取り戻し、冷静に判断をすることができるようになるでしょう。

    DV・モラハラが原因で別居する場合には、証拠を集めておくことをおすすめします。
    さらに子どもがいる場合、子どもに対して危害が加えられてしまう可能性もあります。そのため、子どもに危害が加えられてしまう可能性があれば、子どもを連れて別居したほうが良いでしょう。

    信頼できる実家に身を寄せるのもひとつの方法ですが、見つかってしまえば連れ戻される可能性があります。差し迫った身の危険を感じたときは「群馬県女性相談センター(配偶者暴力相談支援センター)」、「高崎市DV相談(高崎市配偶者暴力相談支援センター)」、「内閣府DV相談+(プラス)」などの公的機関やDVシェルターに頼ることも検討してください。たとえば、「群馬県女性相談センター」の相談は無料で、弁護士による無料法律相談も受け付けています。

    別居すると、離婚が成立するまでの間は夫に婚姻費用(生活費)を請求することができます。たとえ別々に住んでいても、法律上は夫婦関係が継続しているため「協力扶助義務」が発生しているからです。夫から脅迫されている状況で直接交渉することは難しいでしょうから、弁護士に依頼することをおすすめします。

  2. (2)保護命令の申し立ても検討

    DV防止法に基づく保護命令は、「生命・身体に対して害を加える旨の脅迫を受けたことがあり、今後、配偶者からの身体に対する暴力によりその生命身体に危害を受けるおそれが大きい」場合にも申し立てることができます。

    裁判所と通して保護命令を申し立てると、相手は配偶者に近寄ることができなくなります。
    保護命令のうち代表的なのが、「接近禁止命令」です。「接近禁止命令」で禁止しているのは本人のみに対する直接の付きまといのみなので、その他の場合については別途保護命令を申し立てなければなりません。

    たとえば、電話・メールによる接触については「電話等禁止命令」、子ども・実親への付きまといについては「子への接近禁止命令」「親族等への接近禁止命令」を別途申し立てることになります。
    保護命令を申し立てるためには、事前に「群馬県女性相談センター(配偶者暴力相談支援センター)」または警察に相談していることが条件となりますので注意してください。

  3. (3)弁護士を通して離婚の協議

    配偶者から脅されているようなケースでは、直接離婚の話し合いをすることは極めて難しいでしょう。したがって、弁護士に相談することをおすすめします。

    弁護士であれば、的確なアドバイスの提供ができます。さらに対応を依頼すれば、弁護士があなたの代理人として窓口となり、交渉を進めてくれます。あなたが直接相手と顔を合わせる必要はもちろん、あなたの避難先を知られてしまう危険性を回避しながら、離婚を実現できる可能性を高められます。

  4. (4)離婚調停・裁判

    協議離婚が成立しない場合には、まず家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。調停も不調に終わった場合には、最終手段として離婚裁判に移行することになります。
    ちなみに、離婚手続きでは、原則として、まずは調停を申し立てるのがルールで、いきなり裁判を起こすことができません。この「調停前置主義」は、家庭の中のことは極力当事者の話し合いで決着をつけるべきだという考えに基づきます。
    もっとも、例外として裁判所が事件を調停に付することが相当でないと認めるとき(家事事件手続法第257条第2項)には、調停をせずに裁判をすることができます。DVの程度がひどく、加害者が服役をしているような場合には、例外として調停をせずに裁判をすることが認められる可能性もあります。
    離婚裁判は、1か月に1回ぐらいのペースで進行し、期間は1年間ぐらいが目安です。裁判官の前では、夫婦が交互に主張を述べ、その根拠となる証拠を示します。裁判官はそれらを見聞きした上で、判決を下すという流れになります。

5、まとめ

家庭という密室で夫から脅迫を受けている状況では、冷静に考えることが難しくなるでしょう。実親に心配をかけたくないという思いから、身近な人にほど打ち明けにくいという人もいるかもしれません。
「群馬県女性相談センター」や弁護士には守秘義務がありますので、安全で信頼できる相談先としておすすめできます。第三者に話を聞いてもらい適切なアドバイスを受けることで、自分が置かれている現状を把握しやすくもなります。

離婚をしたいけれど夫から脅されていて離婚ができない……とお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所 高崎オフィスにご相談ください。現状の適切な対処方法や解決方法をご提案します。
  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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