死亡保険金にかかる税金とは? 非課税枠から節税対策まで弁護士が解説

2019年11月28日
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死亡保険金にかかる税金とは? 非課税枠から節税対策まで弁護士が解説

ご家族が亡くなり相続が発生すると、それに付随する税金の対応をしなければなりません。特に、被相続人が生命保険に加入していた場合の死亡保険金は、掛け金を支払う人、被保険者、受取人の関係により、保険金にかかる税金が異なってきます。そのため、生命保険を掛ける際には、誰が負担し受取人となるべきか知っておくことが重要となります。
今回は、死亡保険金と相続税の関係を、高崎オフィスの弁護士が解説します。

1、死亡保険金にかかる税金

  1. (1)死亡保険金は契約者によって課税対象が変わる

    生命保険の補償のひとつである死亡保険金は、被保険者が死亡したとき遺族に支払われる保険金です。自分だけでなく家族などに掛けることもでき、契約によって当事者が異なります。
    ここで注意しておきたいのが、契約者や保険料の負担者、受取人によってかかる税金が異なるという点です。
    保険料を誰が負担し、誰が受け取るかなどの違いで、支払う税金が次の3通りに分かれます。

    • 所得税
    • 相続税
    • 贈与税


    税金の違いにより、納める金額も異なってくるため、契約する際や名義変更を検討しているときなどには注意しなければなりません。
    なお、相続税の場合、一般の相続財産に掛けられる相続税と算定方法が異なる、みなし相続財産として扱われることも知っておきましょう。

  2. (2)どの税金を納めればいい?

    それでは、納める税金はどのように決まっているのでしょうか。夫・妻・子どもの3人家族で、夫が被保険者のケースを想定してみてみましょう。

    ●保険料の負担は夫、受取人が妻もしくは子どもの場合は「相続税」
    自分の死亡により家族が当面生活費に困らないよう、夫が自ら生命保険を掛け負担していた場合、受取人となる妻は相続税を納めることになります。

    ●保険料の負担も受取も妻の場合は「所得税」
    夫の死亡リスクに備え、妻が配偶者である夫に生命保険を掛けていた場合、妻が受け取る死亡保険金には所得税がかかります。これは、妻がかけた生命保険を自分で受け取ったことになるからです。

    ●保険料の負担は妻、受取人が子どもの場合は「贈与税」
    夫の死亡に備えて、配偶者である妻が生命保険を支払い、その受取人を子どもとするケースもあるでしょう。その場合、保険金には贈与税が発生します。

2、死亡保険金の非課税枠とは?

これらの税金には一定の非課税枠が設けられており、法律で算出方法も定められています。それぞれの非課税枠を、具体的にみていきましょう。

相続税の場合
死亡保険金に相続税を支払う場合、法定相続人1人につき500万円の非課税枠があります。たとえば、前述のように、相続人が妻と子どもの2人の場合、1000万円まで非課税となるのです。死亡保険金が2000万円の場合、1000万円の非課税枠を引いた、1000万円が相続税の対象となります。

仮に子どもが相続放棄したとしても、妻が死亡保険金を受け取るとき、1000万円までは非課税のままです。
ただし、相続放棄した人物が保険金の受取人の場合、相続放棄した場合には、この非課税枠を適用することができませんので注意しましょう。

所得税の場合
受け取った死亡保険金に所得税がかかる場合は、受取人がいままで支払った掛け金を控除したうえで所得税を計算します。

まず、一時所得の金額を算出します。この場合の一時所得は、受け取った死亡保険金から支払い済みの掛け金の総額を引き、さらに50万円を引いた金額です。この一時所得の半額が、所得税の対象となるのです。

たとえば、死亡保険金が2000万円、今まで支払った掛け金が1500万円の場合を計算してみましょう。2000万円から1500万円と50万円を引くと、一時所得は450万円になります。この半額にあたる225万円が所得税の対象となるわけです。

贈与税の場合
贈与税の場合、保険料を支払った人から受取人に保険金の贈与があった、とみなして税金がかかる仕組みになっています。贈与税の非課税枠は110万円です。これを超えた金額が課税対象となり、金額に応じて利率から算出されます。

たとえば、死亡保険金が2000万円の場合、そこから110万円を引いた1890万円が贈与税の対象となります。

このように、死亡保険金の課税は、贈与税がもっとも対象金額が大きく、税金面で不利になるといえます。よかれと思って夫の死亡保険金を子どもに直接与えようとしたら、かえって税金を納めるのが大変になってしまったということもあり得るのです。このような場合は、死亡保険金を自分が先に受け取り、自分の死亡時に子どもに改めて相続させた方が税金は少なく済むこともあります。比較して、より有利な方法を選ぶことをおすすめします。

3、死亡保険金を受け取ったら確定申告は必要?

なかには、死亡保険金を受け取ったときに確定申告が必要となる場合もあります。こちらも、死亡保険金にかかる税金によって異なるため、それぞれみていきましょう。

相続税の場合
相続税の確定申告は、相続が発生したことを知った日の翌日から10か月以内に手続きを完了する必要があります。(10か月の期限が土日祝日の場合は、翌日になります。)
ただし、前述の計算をして、相続税が発生しない場合は申告不要です。

所得税・贈与税の場合
所得税や贈与税が発生する場合も、申告が必要となるケースがあります。
一般的に、所得税の確定申告とは個人の収入に対して行うものです。相続の場合は収入ではないため、通常であれば所得税の確定申告は必要ありません。ただし、相続財産の総額が基礎控除額を超える場合には、申告が必要となります。

贈与税の場合は、死亡保険金を受け取った翌年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告が必要となります。

4、まとめ

相続税の対策は、よかれと思ってもかえって相続人の負担を増やしてしまうことがあります。自分だけでなく、子どもや孫への相続も踏まえて対策を採るのはとても難しいでしょう。税金の制度は複雑でよく変更されるため、税金を少しでも少なくしたいという方は、弁護士や税理士に相談してみることをおすすめします。
死亡保険金など相続対策でお悩みの場合は、ベリーベスト法律事務所・高崎オフィスまでお気軽にご相談ください。高崎オフィスの弁護士が、個別のケースに応じ、適切な相続方法をご提案します。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています