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遺産相続手続の流れと手順を紹介! 特に期限が迫っている相続の対処法も解説

2018年08月13日
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遺産相続手続の流れと手順を紹介! 特に期限が迫っている相続の対処法も解説

遺産相続の手続には、さまざまな期限があります。法律に基づいて、しなければいけない手続も多く、相続を経験したことがない方は慣れない作業で時間に追われることになります。そんなとき、まずは必要な手続すべてを確認することから始めることが先決です。そこで、今回は遺産相続の内容や手続の流れ、期限について解説いたします。遺言書がある場合とない場合の手続の違いについても触れていきます。

1、遺産相続。必要な相続手続と期限のまとめ!

遺産相続に必要となる手続の種類と、期限を解説していきます。それぞれの作業に時間がかかることも多いため、期限ギリギリで動くのではなく、余裕を持って早めに手続きを行うようにしましょう。

  1. (1)死亡届書の提出

    ご家族の死亡を知った場合、死亡届書を提出しなければいけません。

    死亡届書については、死亡診断書と一緒になっているため、医師から手渡された死亡診断書を受け取れば、大丈夫です。死亡診断書の右側にある、死亡届書について必要事項を記入します。氏名や死亡した場所、住所、本籍などの内容ですので、ご家族であれば簡単に記入できる内容です。死亡届書が作成できたら、火葬埋葬許可申請書とともに市役所に提出します。市役所からは火葬許可証を受け取り、葬儀場の手配をすれば、火葬の準備が整います。このとき、お葬式の準備なども同時に行っていくのが通常です。

    死亡届書には戸籍法上期限が定められています。具体的には、ご家族の死亡を知ったときから7日以内に提出するのがルールです(戸籍法第85条第1項)。仮に、国外で死亡した場合には、ご家族の死亡を知ったときから3ヶ月以内であれば、提出することが可能です。正当な理由なく期限内に死亡届を提出しなかった場合は、5万円以下の過料に処せられる場合があるので注意してください(戸籍法第135条)。

  2. (2)遺言書の確認

    まずは、遺言書が存在するのかを確認しなければいけません。というのも、遺言書があるのかないのかで、遺産相続の手続が変わってくるためです。遺言書がある場合は、家庭裁判所に遅滞なく検認を申し立てる必要があります。そのため、遺言書を発見したとしても開封しないようご注意ください。他方、遺言書がない場合は相続人が集まり遺産分割協議を行う必要があります。これについては後述しますが、ここでは、遺言書の探し方についてご説明します。

    生前に遺言の場所を教えてもらっていた場合は、その場所を確認します。わからない場合は、最初に家の金庫の中など大切な場所が保管してある場所を探してみましょう。故人が事業を行っている場合は、事業所などの金庫も確認すると良いでしょう。

    銀行に貸金庫を借りているケースもあるため、死亡者の名義で借りているものがないかもチェックしてください。これ以外にも、故人が生前に公正証書遺言を行っていた場合は、公証役場に行けば遺言書を探すことができます。公正証書として遺言を残している場合は、公証役場にいくことで見つかりますので、利用してください。

  3. (3)法定相続人の調査・確定

    遺言書の確認が終わったあとは、法定相続人を調査し確定しなければいけません。

    法定相続人の調査とは、戸籍謄本で相続人を確認するということです。相続人となる人は、全て知っているという場合もあるかもしれませんが、念のため戸籍謄本から他に相続人がいないかをチェックする必要があります。
    具体的には、被相続人(故人)が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本をすべて取得した上で、被相続人の親族関係すべてを確認します。戸籍を確認することにより、認知している子どもがいないかなどを確認することができます。子どもに関しては、死後に認知請求が行われ相続人として認められるケースもありますので、必ず戸籍を確認するようにして下さい。

    戸籍の調査が終わったら、相続人を確定します。

    相続人は、法定相続人というものが民法上決まっています。(民法886条~895条参照)。
    まず、被相続人の配偶者は常に相続人となります。そして、これ以外の方は、順位によって決定しています。上の順位の方がいる場合には、下位の順位の方は法定相続人にはなれない仕組みです。順位は以下のとおりです。

    • 第一順位 被相続人の子ども
    • 第二順位 被相続人の父母(祖父母)
    • 第三順位 被相続人の兄弟姉妹


    これ以外にも例外がありますが、原則としてこの順位であることを理解しておきましょう。

  4. (4)相続財産の調査

    相続人の確定が終わったら、相続財産の調査に入ります。

    法定相続人がわかったとしても、被相続人(故人)がどのような財産を所有していたかがわからないと、実際に相続手続に移ることはできません。そこで、相続財産の調査が必要になります。

    相続財産を調査する際、まずは、被相続人の自宅にある財産関係の書類に目を通します。貯金通帳、不動産の登記証、出資金の証書などを探してみましょう。また、負債についても財産調査の1つとなりますので、クレジットカードの明細や借用書などもチェックしておいてください。

    次に、被相続人宛の郵便物を調べます。銀行や証券会社などからの通知が届いている場合もありますし、これ以外でも固定資産税などの納付証が届いているかもしれません。郵便物を確認することで不動産などの財産が判明することがあります。

    郵便物を調べ終わったら、インターネット取引についても確認しましょう。最近では、ネット銀行やインターネット上の証券会社などを利用している人も増えています。銀行口座だけでなく、株や投資信託などの履歴がないかも確認してください。相続人であれば、証券会社に利用残高などを確認することも可能です。

    これら以外にも、不動産を調べる場合は、市役所にいって固定資産課税台帳で確認することもできます。預貯金などについては、金融機関に相続人として申請すれば残高証明書を取得することができます。

  5. (5)相続放棄・限定承認

    財産調査が終わったら、その財産について相続することもできますが、相続放棄や限定承認を行うこともできます。

    ●相続放棄とは
    相続放棄をすることにより、相続人は、被相続人の相続に関し、初めから相続人にならなかったものとみなされます。相続放棄をするケースとして考えられるのは、被相続人の財産が、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産である借金などが多い場合です。というのも、遺産相続は、原則として被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継することになるので(民法第896条)、預金や不動産などのプラスの財産のみならず、マイナスの財産も相続することになるからです。そのため、被相続人の財産が、プラスよりマイナスの財産が多い場合は、相続放棄を検討する必要があります。
     相続放棄の申述は、相続開始地の家庭裁判所に申し立てることになります(家事事件手続法第200条第1項)。なお、相続放棄の申述は、原則として、相続開始があったこと(被相続人の死亡)を知った時から3カ月以内に、行う必要があります(民法第915条第1項)。そのため、相続放棄を検討している場合には、速やかに弁護士等の専門家に相談することをお勧めします。

    ●限定承認とは
    限定承認とは、被相続人の権利義務を承継するが、相続によって得たプラスの財産の限度においてのみ、被相続人の負債等を弁済することを条件とする相続の承認です。相続放棄とは異なり、一定のプラスの財産が相続できる場合に、プラスの範囲内でマイナスの遺産も相続する方法となります。限定承認は、相続財産が全体としてプラスかマイナスか判然しない場合に実益があります。ただし、限定承認に関しては、相続人が複数いる場合、共同相続人全員の共同でのみすることができますので(民法第923条)、一人でも限定承認を反対する人がいれば、こちらの方法を選択することはできません。
     限定承認の申述も、相続放棄の場合と同様、相続開始地の家庭裁判所に申し立てることになります(家事事件手続法第200条第1項)。なお、限定承認の申述も、相続放棄の場合と同様、原則として、相続開始があったこと(被相続人の死亡)を知った時から3カ月以内に、行う必要があります(民法第915条第1項)。


    相続放棄と限定承認に共通していることは、負債であるマイナスの財産を相続しなくて済むことです。借金や損害賠償金などが多額であるという場合、相続財産がプラスかマイナスか判別できない場合には、この方法を検討してみください。

  6. (6)遺産分割協議及び遺産分割協議書の作成

    相続人及び相続財産の確定後、相続人同士で、相続財産をどのように分配するかについて話し合います。これを遺産分割協議といいます。遺言がある場合には、基本的には遺言の内容に従って財産を分配しますが、遺言がない場合には、相続財産をどのように分配するかを協議によって決めることになります。
    遺産分割協議で話し合いがまとまった場合、遺産分割協議書の作成に入ります。
    遺産分割協議書を作成する場合には、誰に何をどのくらい、財産を相続させるのか具体的に書いていきます。預貯金などの場合は、金融機関の名前から口座番号まですべて書く必要があります。不動産の場合は、全部事項証明書の表題部を書き写します。すべての遺産についての相続人・相続財産を書き終えたら、相続人全員が署名・押印を行います。全員の署名・押印がなければ無効になりますので注意してください。協議書をまとめる自信がない場合は、司法書士や弁護士などに相談し、遺産分割協議書の作成を依頼しましょう。後々のトラブルを防ぐためにも重要です。
    遺産分割協議書は、相続人分の作成を行い、1通ずつそれぞれが保管します。それぞれが保管することにより、不動産登記の変更などを各自が進めていくことが可能となります。

  7. (7)遺産分割協議がまとまらない場合は?

    遺産分割協議がまとまらない場合には、必要に応じて遺産分割調停等を申し立てることになります。

  8. (8)相続税の申告と納税

    被相続人の相続財産について、相続することになった場合、相続税の申告をしなければいけません。

    相続税は相続対象財産全額について支払わなければいけないというものではありません。というのも、基礎控除が認められているからです。相続財産の合計額が、基礎控除の範囲内である場合は、相続税を支払う必要はありませんが、これを超える相続財産を相続する場合には、相続税の申告を行い、納税をする必要があります。

    相続税については、相続をした人が相続分に応じて負担することになります。遺言書がない場合には、遺産分割協議が終わった後、正確な相続分が確定した後に納税を行うことになります。また、遺産分割協議については、1年以上かかる場合もあります。

    ただし相続税の納付は、相続開始後から10ヶ月以内と決まっています。申告、納税の両方が10ヶ月以内となっていますので、注意するようにしてください。これをすぎると、延滞税がかかり税金が高くなってしまいます。上記のとおり、遺産分割協議等をする場合には、あっという間に期限が到来してしまいます。そのため、遺産分割協議等をする場合には、速やかに準備を行うようにしましょう。

  9. (9)相続登記の申請

    自身が相続する財産が確定したら、不動産については、不動産登記の名義変更が必要になります。
    家や土地等の不動産については、登記によって所有者が誰なのかなどの名義管理が行われています。そのため、相続により名義人が変わった場合には、名義書換を行う必要があります。手続き方法としては、法務局に、遺言書や遺産分割協議書を持参して手続を行うだけです。

    名義変更について、特に期限はありません。つまり、そのまま放置して書き換えないことも可能です。しかし、名義変更を行っておかないと、第三者に土地を売却されてしまったりするなど、トラブルの原因になります。自分の相続財産が確定した場合は、できる限り早く不動産の登記名義変更も行ってください。

  10. (10)遺留分減殺請求

    最後に、遺言トラブルが発生したときに行う、遺留分減殺請求についてご説明したいと思います。

    遺留分減殺請求権とは、遺留分を侵害された法定相続人が遺留分の取り戻しを行うために請求するものです。遺留分とは、民法上規定されている法廷相続人に認められる最低限の相続取り分のことを指します。遺言や死因贈与で、不当に一部の相続人にのみ多く遺産が割挙げられている場合などに、法定相続分を取り戻すために行います。

    遺留分減殺請求の方法としては、遺留分を侵害している相続人や受遺者に対し、内容証明郵便で遺留分減殺通知書を送付することになります。相続人等と連絡がつかない場合は、家庭裁判所で遺留分減殺調停後に、訴訟を起こすことも可能です。

    この請求が認められるのは、被相続人の死亡と遺留分侵害の事実を知ってから1年です。被相続人の死亡から10年が経過した場合も請求できなくなってしまいます。期限をすぎると、請求が認められなくなってしまうので注意しましょう。

    以上が、遺産相続で一般的に必要になることと、その流れとなります。期限のあるものを先に書き出し、それに合わせて動いていくほうが良いでしょう。

2、手続き期限が迫っているケース。対処法はある?

次は、それぞれの期限が迫っているケースにおいて、対処法をご説明します。

  1. (1)相続放棄・限定承認の期限が迫っている場合

    先にご説明したとおり、原則として、相続放棄・限定承認には3ヶ月の期限があります。この期間内に、手続を済ませるのが理想ですが、できない場合の対応策もあります。それは、期限を延ばしてもらうことです。

    相続放棄や限定承認の期限を延長してもらうことを、熟慮期間の伸長といいます。これについては、役所にて申し立てを行う必要があります。申立が認められるかは、個別ケースによります。たとえば、遺産が海外にあり、財産調査が進まないなどどうしようもないケースであれば伸長してもらえる可能性があります。できる限り具体的な理由を伝えるようにしましょう。

    熟慮期間の伸長は、絶対に認められるわけではありません。そのため、どうしようもない場合の最終手段として理解しておきましょう。

  2. (2)相続税の申告期限が迫っている場合

    相続税は、相続開始時から10ヶ月以内に申告・納税しなければいけないことはお伝えしました。この期限が迫っているというケースでは、遺産分割協議がなかなかうまくいかないという事情が多いと思います。

    この場合は、遺産分割協議が終わる前に、申告と納税を済ませてしまいましょう。
    協議終了前でも、法定相続分に応じて、負担額を計算するという方法があります。また、遺産分割協議が終わり、協議書が作成できたあとは、更正請求という手続きを踏むことでで、協議書内容に沿った相続税を再計算してもらえます。最初の納税で払い過ぎていた場合は、還付金が返ってきますが、逆に足りなかった場合は、協議書の内容に応じて負担者が追加で支払えば良いということです。

  3. (3)遺留分の請求期限が迫っている場合

    最後に、遺留分減殺請求の期限が迫っている場合について対処法をご説明します。

    遺留分減殺請求は、先にお伝えした通り、被相続人の死亡と遺留分侵害の事実を知ってから1年以内、あるいは被相続人の死亡から10年以内となります。実際のところ、被相続人の死亡から10年が経過してしまった場合は、遺留分減殺請求自体が消滅してしまうため、簡単にとれる方策はありません。

    しかし、もうすぐ期限の1年が経過しそうというときは、時効の中断を行うことで対処できます。時効の中断とは、時効期間の経過を中断させる意思表示を指します。具体的には、遺留分減殺の意思表示を内容証明郵便で、受遺者や相続人に通知します。これをする余裕もない場合は、電話やメール、口頭で通知することになります。確実な方法ではありませんが、期限が今日明日と迫っている場合は致し方ありません。

    もし、遺留分減殺の意思表示が間に合わなかった場合は、専門家である弁護士に相談してください。消滅時効が完成してしまった場合にできることは少ないと思いますが、専門家と方策を検討する価値はあります。

3、遺言書確認時の注意点とは?

次は、遺言書確認時の注意点をご説明します。遺言書がある場合とない場合、両方の対処法を見ていきましょう。

  1. (1)遺言書がある場合は、検認手続きを済ませる

    遺言書が見つかったら、そのまま開封して確認すれば良いと思っている方も多いと思いますが、勝手に開封するのは厳禁です。検認という手続きを取った上で、内容を確認し、遺言を元にした遺産分割を行うということになります。

    まず、検認とは、相続人に遺言の存在と内容を知らせ、内容を確認して偽造などを防止する手続きを指します。内容を確認するというと、遺言の有効性を判断すると勘違いされるかもしれませんが、検認手続きでは、遺言の有効性などは判断しません。偽造が疑われる場合は、別途裁判手続きが必要になります。

    仮に、封をしている遺言書を勝手に開けてしまった場合には、5万円以下の過料が科される可能性がありますので注意してください。

    検認は、被相続人の最後の住所地の管轄する家庭裁判所に検認申立をすることで開始されます。期日に相続人全員が呼ばれ、遺言書の開封と確認が行われることになります。検認が終了すると、検認済証明書が発行され、遺言書に添付されます。

    このように、遺言書は、勝手に開封してはいけません。手続きを踏んだ上で、遺言内容の確認をし、遺産分割作業に入ってください。

  2. (2)遺言書がない場合は、遺産分割協議を開始する

    遺言がなかった場合には、遺産分割協議を行う必要があります。

    遺産分割協議とは、法定相続人間でどのように相続財産を分けるかを考える作業です。この遺産分割協議については、かなりの時間を要することがあります。相続人同士でもめてしまい、1年以上かかることもザラにあるため、できるだけ早い段階で遺産分割協議を行う必要があります。相続人の調査を行ったあとは、できるだけ早く遺産分割協議を開始してください。

    遺産分割協議の方法ですが、絶対に全員が集まって協議しなければいけないというものではありません。相続人が遠くに住んでいるという場合は、メールや電話でのやりとりでも大丈夫です。もっとも、最後の遺産分割協議書は全員の署名・押印が必要となるので、この点だけ注意してください。

4、相続手続きを弁護士に依頼するメリット

最後に、相続手続きを弁護士に依頼するメリットについて解説いたします。

  1. (1)相続トラブルを防ぐことができる

    まず、大きなメリットとしては、相続トラブルを防ぐことができる点です。遺産相続の際は、誰がいくらもらうのか、遺言が有効なのかなど、さまざまなトラブルが発生する可能性があります。専門家である弁護士がついていれば、このようなトラブルも未然に対処することができます。

  2. (2)煩雑な手続を任せられる

    また、手続のほとんどを任せることができるという点もメリットです。遺産相続の内容をご紹介しましたが、ご覧になった通り、しなければいけない手続は山のようにあり、法律の知識が必要なこともあるため複雑です。相続人のうち1人だけでほとんどの作業をこなしていかなければいけない場合は、本当に大変です。しかし、弁護士がいる場合は、遺産分割協議書の作成から相続放棄・限定承認、相続人調査・財産調査までほとんどすべてを任せることができます。これも大きなメリットといえるでしょう。

  3. (3)行える手続きの範囲が広い

    最後に、司法書士や行政書士よりも手続きを行える範囲が広いという点も挙げられます。遺言書の作成や遺言執行人の就任などは、基本的な書類手続は司法書士でも行えます。しかし、トラブルが起き裁判沙汰になってしまった場合は、司法書士では対応できないことが多いため、弁護士が必要になります。初めから弁護士に任せてしまえば、トラブルを予期して動くことも可能です。また、故人が事業を営んでいらっしゃった場合にも、事業承継などの手続きを弁護士がお手伝いすることができます。

    遺産相続を初めから弁護士に依頼することには、大きなメリットがあります。特に相続申請の期限が近付いているものや、親族間で相続トラブルで紛争が起きている場合などは弁護士が介入して相続問題に対応した方が解決スピードも速くなります。もし、遺産相続の手続きや相続問題でお困りならベリーベスト法律事務所高崎オフィスまでお気軽にご相談ください。

ご注意ください

「遺留分減殺請求」は民法改正(2019年7月1日施行)により「遺留分侵害額請求」へ名称変更、および、制度内容も変更となりました。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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