借金でお悩みの高崎の方へ、少しでも借金をなくす方法を弁護士が解説
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長引く不況の影響を受けて、多重債務で悩む方はこの高崎市でも少なくはないようです。高崎市役所では消費生活センターを設け、多重債務の相談に応じています。
最初は生活費のやりくりのために、わずかな金額を借りただけなのに、返済に追われていつの間にか借金が莫大になってしまったというケースはよくあります。返済が苦しくなると複数のところから借り入れて多重債務状態になってしまうからです。しかし、実は多重債務状態から解放される方法がないわけではありません。
「自己破産は怖い」とすぐに自己破産と結び付けてしまう方もいるかもしれませんが、債務整理にはいくつかの方法があるのです。それぞれの状況に応じて、適した方法がありますので、この記事では多重債務でお悩みの高崎の方向けに、多重債務状態から解放される方法についてメリットとデメリットを併せて、高崎オフィスの弁護士が解説します。
1、多重債務から解放される方法
多重債務から解放される方法として、主に以下の方法があります。
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
このうちどの方法を選択するかは、借金額や利息額、借金をした方の年収、資産、返済年数などによって決まります。
また、それぞれにメリットデメリットがありますので、順に見ていきましょう。
2、任意整理
個別の債権者と交渉して、将来払う利息をカットしてもらったり、返済期間を延長してもらったりして毎月の返済額を減らす手続きです。
主に次の3つのことを行います。
- 利息を計算し直して、法律の上限利息を超えて払ったお金を元本の返済にあてる
- 将来支払う利息をカットしてもらう
- 返済期間を延長してもらい毎月の返済額を下げる
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(1)メリット
任意整理には、以下のようなメリットがあります。
●裁判所を通さずに手続きができる
裁判外の手続きであるため、後述の自己破産の場合と異なり、官報に載ることはありません。
●借金を整理する先を選択できる
複数の貸金業者から借り入れている場合、すべての借金を整理したくないことがあります。たとえば、保証人をつけて借金している場合、その借入先を整理すると保証人に迷惑がかかります。そのような場合、借金を整理する先を選択することが可能です。 -
(2)デメリット
任意整理には、以下のようなデメリットがあります。
●信用情報に傷がつく
信用情報機関に事故情報が登録されるため、登録が解除されるまでは新たに借金ができなくなります。
もっとも、個人再生や自己破産の場合も、信用情報に傷がつくことになります。
●借金が免除されるわけではない
借金の元本が減るわけではありませんので、返済計画に従って借金を返していく必要があります。
●確実に任意整理ができるわけではない
任意整理に応じてくれない業者もいます。 -
(3)任意整理に向いている方
任意整理は、以下のような方が向いています。
- 借金をしている期間が長い方
- 借金を整理する先を選択したい方
- 借金の事実を周囲の方に知られたくない方
3、個人再生
個人再生は、裁判所へ申し立てをして、借金の減額と返済計画を立てることで返済していく手続きです。返済期間は原則3年です。
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(1)メリット
個人再生には、以下のようなメリットがあります。
●借金を大きく減らせる
借金の額や資産状況にもよりますが、おおむね5分の1程度にまで減額できます。
●取り立てをストップできる
個人再生の手続きを開始すると、貸金業者からの取り立てはストップします。
●マイホームを手放さなくてよい場合がある
マイホームを購入し、手放したくない場合、住宅ローン特則により、マイホームを残しながら、住宅ローン以外の借金の整理をすることができます。もっとも、住宅ローン特則の要件を充たす必要があります。そのため、個々の要件を充たすか否かは弁護士と相談することをおすすめします。 -
(2)デメリット
個人再生には、以下のようなデメリットがあります。
●信用情報に傷がつく
任意整理、自己破産と共通しますが、信用情報機関に登録され、登録が解除されるまでは新たな借金ができなくなります。
●官報へ掲載される
国の広報誌である官報へ住所・氏名が掲載されます。
●手続きに時間と手間がかかる
裁判所を介した手続きのため、手続きが非常に複雑で、手間と時間がかかります。 -
(3)個人再生に向いている方
個人再生は、以下のような方が向いています。
- 安定した収入があり、計画通り返済していける方
- マイホームを購入しており、マイホームを手放したくない方
4、自己破産
裁判所へ申し立てをして、免責許可が下りると借金をゼロにできる手続きです。ただし、免責許可を受けるには一定の条件をクリアする必要があります。
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(1)メリット
自己破産には、以下のようなメリットがあります。
●借金をゼロにできる
借金がなくなり、生活を再スタートさせることができます。
●給料の差し押さえを受けない
自己破産しても、自己破産した以降に発生した給料の差し押さえは受けないので、生活に困ることはありません。 -
(2)デメリット
自己破産には、以下のようなデメリットがあります。
●信用情報に傷がつく
任意整理、個人再生と共通しますが、信用情報機関に登録され、登録が解除されるまでは新たな借金ができなくなります。
●財産を処分しなくてはならない
家や自動車などの財産は処分する必要があります。
●職業の制限を受ける
免責が決定するまでの間、特定の職業につけません。
●官報に掲載される
住所、氏名などが官報へ掲載されますので、破産の事実は知られてしまうことになります。 -
(3)自己破産に向いている方
自己破産は、以下のような方に向いています。
- 借金の額が大きい方
- 返済にあてる収入がない方
- 財産がない方
- 職業の制限を受けない方
5、借金で困ったときは弁護士に相談を!
紹介した手続きは、実はどれもすべて自分で手続きをすることが可能です。しかし、どの手続きを選べばいいのか素人ではわからないでしょうし、借金をしている相手にも交渉に応じてもらえるとは限りません。
しかし、弁護士へ任意整理を依頼すると、すべての貸金業者へ弁護士から通知され取り立てがストップします。専門知識と経験で交渉を適切に進めることができます。弁護士費用の支払い方法などにも相談に応じてもらえますので、まずは一度、相談してみることをおすすめします。
6、まとめ
今回は借金を整理する方法についてご紹介しました。借金に追われるようになると、冷静に計画を立てて返済していくことは難しくなります。毎月の返済が苦しくなると、他のところから借り入れして多重債務の状態になっていくこともよくある話です。そうなれば自力で状況を変えるのは簡単なことではありません。ひとりで抱え込まず、無料相談してみることをおすすめします。
より具体的に借金をなくす方法について検討したいときは、ベリーベスト法律事務所 高崎オフィスまでぜひお気軽にご連絡ください。借金問題に対応した経験が豊富な弁護士が、あなたに適した方法でお悩みを早期解消できるようサポートします。
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