離婚のとき養子縁組を解消したい! 手続き方法と起きやすいトラブル
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高崎市が公表している「統計季報」によると、令和2年の高崎市内の離婚件数は562件でした。平成30年からの統計資料と比較しても毎年同程度の離婚件数があることがわかりますので、今後も一定数の夫婦が離婚を選択していくことが予想されます。
再婚と同時に再婚相手の連れ子と養子縁組したものの、さまざまな事情によって離婚という決断をすることもあります。この場合には、再婚の際にした養子縁組はどのようになるのでしょうか。
今回は、離婚の際に養子縁組を解消するための方法とよくあるトラブルについてベリーベスト法律事務所 高崎オフィスの弁護士が解説します。
1、離婚をしても養子縁組は解消されない!
夫婦が離婚をした場合には、養子縁組の効力はどうなるのでしょうか。以下では、離婚と養子縁組の効力について説明します。
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(1)離婚で解消されるのは夫婦関係のみ
再婚相手に連れ子がいた場合、婚姻届と同時に養子縁組届を提出し、連れ子と養子縁組をすることがあります。養子縁組によって、血縁関係のない人同士の間にも法律上の親子関係が生じますので、実の親子と同様に扶養義務や相続権が生じることになるためです。
では、その後、再婚相手と離婚をすることになった場合には、養子縁組の効力はどうなるのでしょうか。離婚によって養子縁組も自動的に解消されると考える方もいますが、実はそうではありません。
離婚は、あくまでも夫婦関係を解消するための手続きですので、離婚をしただけでは、養親子関係が解消されることはなく、養子縁組の効力は残ったままになります。 -
(2)養子縁組を解消するためには「離縁」が必要
養子縁組の効力を否定して、養親子関係を解消するためには、離婚とは別に「離縁」という手続きが必要になります。
離縁の手続きを行わなければ、養親子関係は継続することになりますので、離婚後も養子の養育費の支払い義務が生じたり、自分が亡くなった場合に養子に遺産が相続されてしまったりという事態が起こりえます。
離婚に伴って、養親子関係の解消もしたいと考える方は、忘れずに離縁の手続きを行うようにしましょう。
2、養子縁組を解消する手順
離婚に伴って養子縁組を解消する場合には、以下のような手順で手続きを進めていきます。
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(1)協議離縁
養子縁組を解消する場合には、まずは当事者同士で話し合いをして養子縁組の解消を目指します。この場合の当事者とは、養親と養子ですが、養子が15歳未満の場合には、養子の法定代理人(親権者)と養親との間で話し合いを行います。
話し合いによって離縁をすることの合意が得られた場合には、離縁届を作成して、養親または養子の本籍地または所在地の市区町村役場に離縁届を提出することによって、離縁が成立します。本籍地以外の市区町村役場に離縁届を提出する場合には、戸籍謄本(全部事項証明書)が必要になります。
なお、離縁届は、市区町村役場の窓口またはホームページ上で取得することが可能です。 -
(2)調停離縁
当事者同士の話し合いでは離縁の合意が得られない場合には、家庭裁判所に離縁調停を申し立てる必要があります。離縁調停は、離婚調停と同様に家庭裁判所の調停委員が当事者の間に入って離縁に向けた話し合いの仲介をしてくれます。
調停の結果、養子縁組の解消の合意が得られた場合には、調停が成立し、その旨の内容が調停調書に記載され、後日当事者に交付されます。調停離縁をする場合でも市区町村役場への離縁届の提出が必要になりますので、家庭裁判所で調停調書の謄本の交付申請を行い、調停調書の謄本と一緒に離縁届を提出してください。
離縁届の提出は、調停成立の日から10日以内とされていますので、忘れずに提出するようにしましょう。 -
(3)審判離縁
調停手続きにおいて、当事者間で離縁の合意が成立した場合には、上記のとおり調停が成立します。ただし調停成立時には、当事者が裁判所に出頭している必要があることに注意が必要です。離縁を認めるのが相当であるにもかかわらず、何らかの事情で裁判所に出頭ができないという場合、審判によって離縁が認められるケースがあります。
審判による離縁の場合には、審判書を受領した時点から2週間が経過することによって審判が確定しますので、それ以降に裁判所から審判書謄本と確定証明書の交付申請を行い、離縁届と一緒に市区町村役場に提出します。 -
(4)裁判離縁
調停は、あくまでも話し合いの手続きですので離縁を強制することができません。当事者の一方が離縁を拒んでいるような場合には、調停が不成立となります。このような場合には、家庭裁判所に離縁裁判を起こして、裁判所に離縁を判断してもらうことになるでしょう。
ただし、裁判離縁の場合には、以下のような法定の離縁事由があることが必要になります。- 相手から悪意で遺棄された
- 相手が3年以上生死不明
- その他縁組を継続しがたい重大な事由がある
離婚をしたことを理由に離縁をする場合には、「その他縁組を継続しがたい重大な事由がある」ことを具体的に主張する必要があります。ケース・バイ・ケースですが単に離婚をしたという理由だけでは、離縁を認めてもらえないこともありますので注意が必要です。
裁判で離縁が認められた場合には、不服申し立てがなく判決受領後2週間が経過することによって判決が確定します。判決確定後に、裁判所から判決書の謄本と確定証明書の交付申請を行い、離縁届と一緒に市区町村役場に提出します。
3、離婚に伴う縁組解消で起こりうるトラブル
離婚に伴う養子縁組の解消をする際には、以下のようなトラブルが生じる可能性がありますので注意が必要です。
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(1)勝手に離縁届を提出すると刑事責任を問われる可能性がある
離婚届と同様に離縁届は、市区町村役場の窓口で取得することができます。
離縁に相手が同意してくれないという理由などで、勝手に離縁届に署名押印をして離縁届を提出すると、刑法上の有印私文書偽造罪(刑法159条1項)、偽造有印私文書行使罪(刑法161条1項)、公正証書原本不実記録罪(刑法157条1項)などの刑事責任を問われる可能性があります。 -
(2)離縁が成立するまで養育費の負担が必要
養子縁組をすることによって、養子と養親との間には、法律上の親子関係が生じます。また、養子縁組をしたとしても実親との親子関係が解消されるわけではありませんので、養子は、実親と養親の2人の親を持つことになります。
実親と養親は、どちらの子どもの扶養義務を負うことになりますが、一般的には、養親の扶養義務が実親の扶養義務に優先すると考えられています。そのため、離婚後も離縁が成立するまでは養育費を請求される可能性があります。 -
(3)死後離縁では相続権を失わない
離婚後に離縁を行う場合には、タイミングによっては、離縁の手続きを行う前に養親が死亡してしまうこともあります。養親の死後であっても、家庭裁判所の許可を得て死後離縁を行うことは可能ですが、死後離縁をしても養親子関係がさかのぼって消滅するわけではありませんので、すでに発生した養親の相続に関して養子は相続人になります。
離縁の手続きには、期間制限はありませんので、離婚後であっても任意のタイミングで行うことができます。しかし、再婚相手の連れ子に遺産を相続させたくないなどの理由で離縁を考えている場合には、離縁のタイミングが遅れるとご自身の相続が発生してしまう可能性もありますので、早めに手続きを行うことが大切です。
4、弁護士に相談すべきケース
離婚に伴う離縁をお考えの方は、弁護士に相談をすることをおすすめします。
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(1)相手と連絡が取れないケース
当事者同士で話し合いができて、円満に離縁ができるケースでは、弁護士は必ずしも必要ありません。
しかし、離婚に伴う離縁を行うケースでは、夫婦の感情的な理由から離縁の手続きについても揉めてしまうことはめずらしくないでしょう。場合によっては、離縁の話し合いをしようとしても連絡先がわからなかったり、連絡を取ろうとしても取れなかったりするケースがあります。
話し合いで離縁ができない場合には、調停や裁判で離縁をすることになりますが、その場合には、原則として相手の住所がわからなければ申し立てができません。
連絡先がわからない、住所がわからないというケースで、調停の申立や裁判をご検討されている場合は、弁護士に相談をしましょう。 -
(2)相手が離縁に同意してくれないケース
相手が離縁に同意してくれないケースでは、離縁調停や離縁裁判をしなければなりません。裁判手続きに不慣れな方だとどのように申し立てをすればよいのかや、どのように進めていけばよいのかがわからず、適切な申し立てのタイミングを逃してしまうこともあります。
弁護士であれば、離縁の手続きを熟知していますので、どのような主張をすれば裁判所に離縁を認めてもらうことができるかなど豊富な知識とノウハウを有しています。離縁ができる可能性を高めたいという場合には、専門家である弁護士に任せて行うのが安心です。 -
(3)離婚に関しても争いがあるケース
離婚に伴い離縁を行うケースでは、離婚についても争いがあることがあります。離婚について争いがある場合には、離婚と離縁の両方を弁護士にサポートしてもらうとよいでしょう。
有利な条件で離婚をするためには、専門家である弁護士のサポートが重要になってきます。早めに相談をするようにしましょう。
5、まとめ
夫婦が離婚をしただけでは、養子縁組で発生した養親子関係に特段影響はありません。養親子関係を解消するためには、離婚とは別に離縁の手続きが必要になります。離縁しない場合は、養育費の支払い義務を負うだけでなく、将来的に相続の際養子縁組を行った養子が相続人になるなどの事態が発生しえます。離婚に伴い養子縁組の解消を検討されている方は、弁護士へ相談することをおすすめします。
離縁をしたいが相手が拒絶しているなど離縁手続きでお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所 高崎オフィスまでお気軽にご相談ください。弁護士が親身になってサポートします。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています