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副業はどこから? 会社にバレたら損害賠償請求されるのか

2024年02月26日
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副業はどこから? 会社にバレたら損害賠償請求されるのか

令和5年12月、群馬県前橋市の公務員が副業としてホストクラブで勤務していたことが発覚し、市は処分を検討しているという報道がありました。

近年は、著名な大企業も社員の副業を認める事例が出ています。厚生労働省も「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を公表するなどして、会社や労働者へ副業の前向きな取り組みを推奨しているところです。

しかし他方で、公務員だけでなく、従業員の副業を原則として認めないとしている会社のほうが多いのではないでしょうか。その場合は、冒頭で挙げた事例のように何らかの処分をされてしまう可能性が出てきます。そこで本コラムでは、副業とはそもそもどのようなものかという基本的な部分から、会社の許可を得ずに副業をした場合に起こり得るリスクや行うべきことについて、ベリーベスト法律事務所 高崎オフィスの弁護士が解説します。

1、どこからが副業? 定義や範囲

法的には、副業に関する厳密な定義はありません。本業とよばれる仕事をもち、それと併せて別の仕事をするというのであれば、本業以外の仕事を副業ということができるでしょう

副業の範囲についても、明確な定義はありません。労働の対価として賃金を得る仕事のほかに、株式投資や外国為替証拠金取引(FX)、賃貸不動産経営についても副業のひとつとする考え方もあるようです

2、副業に対する国のスタンス

日本では諸外国に例を見ないスピードで少子高齢化が進展しており、人口構造が大幅に変化しつつあります。そして、平成20年をピークに人口は減少しつつあり、今後、65歳未満の労働力人口は減少していくと予想されています。そのため、国力維持の観点から労働者一人ひとりの労働生産性をあげることにより、労働力不足を補うことは必須の施策です。その手段のひとつとして、労働者に副業を推進することは理にかなっているのです。

それにもかかわらず、多くの企業では従業員に副業を認めていないというのが現状であることは、冒頭でお話ししたとおりです。そこで厚生労働省は「副業・兼業の促進に関するガイドライン」において、副業を禁止、もしくは一律許可制にしている企業は副業が自社の業務に支障をもたらすものでなければ、原則認める方向で検討すべきとしています

3、企業が副業を禁止にする理由

国が副業を推奨しているのにもかかわらず、副業を禁止している会社が依然として多いのはなぜなのでしょうか。これには主に、3つの理由が考えられます。

  1. (1)自社で就労する際に支障が出かねないため

    従業員を雇用する会社の立場からすれば、従業員の仕事に割くことができるエネルギーは、会社の仕事に100%振り向けてほしいものです。ところが、従業員が副業をすることで、会社の仕事に割くことができるエネルギーがそがれてしまうおそれがあります。

    また、従業員が副業をすることで、本業の労働時間と合算すると過剰労働になるおそれがあります。もし過重労働が原因で従業員が倒れたとしても、その原因が本業にあるのか副業にあるのかなど、会社として適切な労務管理が難しくなってしまう可能性があるのです。これは本業と副業を掛け持ちしている労働者への労災認定をめぐる基準や法整備が、十分に進んでないことにも起因しています。

    業務時間外は、何をしていようと基本的に従業員の自由です。しかし、業務時間外は十分に休養し本業の仕事に備える、あるいは自己啓発に努めることが、会社の従業員に対する期待なのです

  2. (2)競業他社への情報漏えい

    そもそも従業員が会社の競業他社で副業をすること自体、会社にとってマイナスとなりえます。

    また、副業が原因で、競合他社に顧客情報や営業戦略などの重要情報が競業他社に流出した場合、会社が被る損害は計り知れないものがあることは疑いようがありません。そのため、副業を禁止しているケースもあるでしょう。もし、副業を通じて情報を漏えいした場合は、多額の損害賠償責任を負う可能性が高いと考えられます

  3. (3)自社に対する信用の低下

    副業には、会社の管理監督の目が行き届きません。そのため、従業員が副業で何らかの問題を起こすことを防ぐことが難しいのです。

    たとえ副業の場であっても、従業員が副業で法律に抵触するような何らかの問題を起こした場合、本業である会社の信用を傷つけるおそれもあります。そのため、副業を禁じているケースがあります。

4、副業をすることは違法?

では、会社に副業がバレたら、法的にどうなることが考えられるのでしょうか。一般企業の会社員と、公務員では法的な立場が異なります。それぞれ確認しておきましょう。

  1. (1)会社員の副業を禁止する法律はない

    そもそも、会社が従業員の副業を禁止する法律はありません
    そのため、副業の内容が違法でなければ、副業したこと自体が違法とはなりません。
    もし会社が副業したことのみを理由に解雇や降格、減給などの処分に及んだとしても、それは不当な処分となる可能性があるでしょう。ただし、副業を行っていた事実に対して会社が表立った処分に出なかったとしても、人事考課などで何らかのマイナスポイントを受ける可能性はあります。もっとも、副業をしたことにより、会社の業務に重大な支障をきたすような場合には、会社からの処分が有効となる可能性はあります。

  2. (2)公務員は副業が制限

    ただし、日本国憲法第15条で「全体の奉仕者」と規定されている公務員は法律で副業が基本的には禁止されています。公務員の副業を制限する法律は、国家公務員法第103条、地方公務員法第38条があります。

5、まとめ

あなたが公務員でなければ、勤務先に副業をしていることが発覚したとしても特に法的な問題点は起こり得ません。そして、副業していた事実のみを理由に会社から損害賠償請求されてしまったり、その他懲戒など不当な処分を受けたりした場合は、会社にその撤回を求めることできる可能性があります。

しかし、処分の撤回を求める相手は会社という組織です。あなたひとりで処分の撤回を求め会社と交渉することは、相当にハードルが高いと考えられます。そのようなとき、あなたの心強いパートナーなるのが弁護士です。

弁護士であれば、法的なアドバイスだけではなく、あなたの代理人として会社と交渉し、副業に起因した処分の撤回を求めていきます。また、処分の撤回を求めるうえで労働審判や訴訟になった場合であっても、弁護士はあなたの代理人としてさまざまな手続きを代行したり、裁判所へ出頭したりすることができます。

ベリーベスト法律事務所 高崎オフィスでは、労働問題に関連するご相談を承っております。会社に副業が発覚し、不当な処分を受けたときは、ぜひお気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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