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【後編】残業代請求を弁護士に依頼した場合の費用について高崎オフィスの弁護士が解説

2019年07月24日
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【後編】残業代請求を弁護士に依頼した場合の費用について高崎オフィスの弁護士が解説

高崎市でも、未払いの残業代請求を弁護士に依頼すべきか悩む方は少なくありません。しかし、そもそも残業代を支払わない会社に対して従業員個人が残業代を請求しても、速やかに支払われることは少ないでしょう。

そこで前編では、確実に残業代をするためには弁護士に、残業代請求交渉を依頼することがベストであることや、どのような費用がどれだけかかるのかについて解説しました。結論からいえば、残業代請求に成功した場合、持ち出しで費用がかかるケースはほとんどありません。

後半でも、引き続き、弁護士費用負担を軽くする方法などについて高崎オフィスの弁護士が解説します。

3、弁護士に依頼しても残業代が支払われないケース

労働基準法では残業代を支払うことは会社側の義務とされていますが、例外とされているケースがあります。

それが、管理監督者の残業代や、みなし残業代制、そもそもあなた自身が業務委託契約を結んでいて労働者ではなかった……などのケースです。また時効を超えた部分の残業代は弁護士に依頼しても請求できません。

ただし、管理職やみなし残業代制度の場合も残業代を請求できるケースが多々あります。会社側がこれらを理由に残業代の支払いを拒否している場合でも諦めず、まずは弁護士に相談してください。

  • 管理監督者の場合
  • 会社側が「管理職だから」と残業代の支払いを拒んだ場合でも、労働基準法が定める「管理監督者」とは実態が異なるケースは多々あり、その場合は残業代請求が行えます。役職がついていることを理由に支払いを拒まれても、諦める必要はありません。

    ファストフード店の店長でも「管理監督者」ではないので残業代の支払いを認めるべきという判決が出た裁判例があります(東京地裁 平成20年1月28日判決)。したがって、役職がついていても残業代が支払われる可能性があるといえるでしょう。

  • みなし残業代制の場合
  • 「みなし残業代制」だからという理由で残業代が支払われないケースもあります。みなし残業制度をとっている場合、一定の残業時間までは残業代は支払われません。しかし、就業規則や契約などで定められた上限残業時間数を超えた分は残業代を請求できます。また、就業規則や契約書に「給与に含まれる残業時間」が記載されていない場合は、そもそも「みなし残業代制度」とはいえませんので、残業代の全額請求が可能です。

  • 残業代の請求時効2年を過ぎている場合
  • 残業代の請求時効は2年と規定されています。したがって、2年以上前の残業代については請求できません。弁護士に依頼しても時効を覆すことはできないので、直近2年の残業代を確実に請求する手段をとりましょう。

4、残業代請求の弁護士費用負担を軽くする方法

最初に「どれくらいかかるか」がわかっていなければ、安心して依頼することはできないでしょう。したがって、まず残業代請求の実績が豊富で、費用を明確にしている弁護士事務所を選択することをおすすめします。

そもそも、残業代請求を弁護士に依頼する理由は「確実に残業代を受け取りたいから」でしょう。費用負担を軽くするために、トータルの費用が安いという観点だけで弁護士を選択することは本末転倒です。そもそも、弁護士は依頼人の利益にならない仕事は受けないものです。また、残業代請求において実際に支払う弁護士の費用は、支払いを受けた残業代分から弁護士費用を差し引く程度で済むケースがほとんどでしょう。

さらに「成功報酬型」の弁護士事務所を選べば、会社側から支払われた残業代の中から弁護士報酬を支払うことになりますので、費用負担はほとんど発生しません。つまり、弁護士費用が安い弁護士事務所を探すのではなく、確実に残業代請求ができる弁護士事務所を選ぶことが費用負担を減らす方法なのです

また、あなた自身の自宅や事業所から遠方の弁護士事務所に依頼したとすると、交通費などの実費が高くなる可能性があります。その場合は、全国にオフィスがあり連携した対応が可能な法律事務所に依頼することで、トータルコストの削減を図ることができます。

なお、ベリーベスト法律事務所には、全国にオフィスがあるだけでなく、ホームページ上で料金を明確に提示しています。相談をする際の参考にしてください。
> 残業代請求の費用(ベリーベスト法律事務所)

5、まとめ

弁護士費用というと、非常に高額であると考える方は多いようです。しかし、特に残業代請求の場合は、成功報酬制の弁護士事務所を選ぶことで限りなく初期費用を抑えた上で、ほぼ自己負担なく残業代請求交渉を一任することができます。

まずは、ベリーベスト法律事務所 高崎オフィスに、ご相談ください。初回に費用を明確にした上で、親身になって適切な対策をアドバイスします。
>前編はこちら

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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