未払い残業代請求で会社に負けることはある? 勝率を上げる方法
- 残業代請求
- 残業代
- 負ける
群馬労働局のサイトでは、残業代、つまり時間外及び休日の労働についての計算方法や従業員を残業させるときのルールなどについて詳しく掲載されています。
しかし、いまだ残業したにもかかわらずサービス残業となっていたり適切に支払われていないというケースは少なくありません。会社に対して未払いの残業代を請求しても相手にされず、裁判などで負けてしまうのではないかという不安をお持ちの方もいるかと思います。
結論から申し上げますと、適切な準備をしていなければ負けてしまう可能性があることは否定できません。本コラムでは、企業への未払いの残業代請求の裁判で、負けてしまう可能性のあるケースや対処法について、ベリーベスト法律事務所 高崎オフィスの弁護士が解説します。
1、残業代請求をしても負けてしまう可能性のあるケースについて
-
(1)証拠不足/不十分
残業代を請求するためには、労働条件や残業の事実、労働時間などを客観的に証明できなければなりません。未払い残業代の証拠がなければ、また証拠として十分でなければ、残業代請求の裁判で争った場合に負ける可能性が高くなります。
-
(2)時効が過ぎている
残業代請求には3年の時効がありますので、3年以上たってしまった分については請求できません。したがって、3年以上前の分が主な残業代の請求については、裁判になってしまった場合、負ける可能性が高いといえます。
-
(3)事業場外みなし労働の場合
外回りの多い営業職など労務管理が難しいケースについて、会社が、一定時間労働したものとみなすとして就業規則などで定めている場合があります。この場合、仮に、従業員がある日、10時間外回りの営業で働いたとしても、就業規則などに「1日8時間労働したものとみなす」という規定があれば、その2時間は残業にはなりません。よって、このようなケースでは残業代を請求できない可能性が高くなります。しかし、携帯電話などで常に上司の指示を受けている場合、上司が同行している場合、会社からの具体的な指示で働いている場合などは、みなし労働制の適用外になる場合があります。
-
(4)固定残業代の場合
雇用契約書のなかで、毎月支給する手当に一定時間分の残業代を含むと規定している場合、一定時間分の残業代は払われていますので、その時間分の残業代請求については認められません。ただし、一定時間分を超えた残業を行った場合は、その分について残業請求できますので、手当に何時間分の残業代が含まれているか確認が必要です。
-
(5)管理監督者に該当する
管理職にいる方で労働基準法の「管理監督者」に該当する場合は残業代が発生しないため、残業代請求に失敗する可能性が高いといえます。管理監督者とは、判例から、①職務内容、権限、責任などで経営に関与する立場といえるか、②勤務態様が労働時間管理になじまないものであるか、③給与など処遇においてふさわしい待遇がされているか、等を基準に判断されます。
-
(6)手続きを自己判断で進める
残業代請求の手続きをすべて自分でやろうとすると負けてしまう可能性が高まります。残業代請求には法律知識や経験が必要となるため、自分で手続きを進めると、会社との交渉につまずいたり、適切な証拠を準備できなかったりなどの可能性が高くなります。
2、残業代を支払ってもらうためには証拠集めが重要
会社に対して残業代を請求するうえで、正確な残業代を計算して、証拠に基づいて証明する責任は労働者の側にあります。そのためもっとも重要となるのが証拠収集です。実際に膨大な時間の残業をしていたとしても、客観的な証拠が提出されないと、裁判所がその主張を受け入れることはできないためです。
●雇用契約の締結、時間外労働に関する合意、給与額を明らかにするための証拠
雇用契約が存在していることの確認、所定労働時間、所定休日、時間外手当の内容、給与の内訳が、残業代計算における重要な要素となるためです。
- 雇用契約書
- 労働条件通知書
- 就業規則(賃金規程)
- 給与明細
●残業の存在と時間数を立証するための証拠
•タイムカードなど直接的な証拠
使用者は、労働者の毎日の実労働時間を把握するため、タイムカードなどによって時間管理をしているのが通常です。タイムカードがある場合、裁判では、特段の事情がない限り、その打刻時間をもって実労働時間と事実上推定されます。タイムカードと同様に扱われるものとして、労働時間管理ソフトなどに基づく記録データや、上司の承認がされている業務日誌などがあります。
•間接的な証拠
使用者によっては、故意に労働時間の管理を適正に行っていなかったり、管理がずさんだったりする場合があり、このようなときは、間接的な証拠を集めることにより残業の存在と時間数を推認することになります。たとえば、業務上のパソコンのログイン・ログオフの記録や、入退出記録、残業時間中に送信した電子メールの時間記録などは、間接的な証拠になります。また、証拠の効力は多少弱まりますが、上司からの残業指示のメール・メモや、労働者自身の日記や手帳による労働時間の記録なども、労働時間を推測するための証拠となりえます。従って、残業代請求を考えている場合で、直接的な証拠を準備することに困難が予想される場合、ご自身で労働時間の記録を付けておくことは重要になるといえるでしょう。
3、より確実に残業代請求するなら弁護士に依頼を
すでにみたとおり、残業代請求は負ける可能性が高いケースもありますので、自分自身で進めるのが難しいと思われる場合は、まず弁護士に相談するとよいでしょう。なお、弁護士以外の相談先として労働基準監督署がありますが、その役割は労働基準法違反の有無を調査し、是正することにあり、労働者に代わって未払い残業代などの全額を回収することではないため、積極的に動いてもらえるわけではない点に注意が必要です。
弁護士に相談する主なメリットは次のとおりです。
•知識と経験で対等な交渉
会社の経営者や顧問弁護士は、労働問題に熟知している可能性があるため、専門知識や交渉経験のある弁護士に依頼することで対等に交渉でき、残業代の回収金額が高くなる傾向があります。
•手続きを一括依頼
配達証明付き内容証明郵便の送付、残業代計算、会社との交渉などの手続きを一括して依頼でき、裁判などの法的な手続きに進んだ場合でも継続して依頼できます。
•心理的負担軽減
必要な手続きを弁護士が代理人として行い、ご自身は会社との交渉を避けることができるため心理的負担が最小限になります。
4、残業代請求の手順や方法について
最後に、弁護士に残業代請求を依頼する場合における手続きの流れについて、簡単に示します。
①弁護士への依頼
弁護士に依頼する際は、すでにご説明したような証拠のうちご自身で準備できるものを可能な限り用意します。ご自身で準備できるもので不十分な場合は、弁護士が会社に証拠を提出するよう依頼しますのでご心配はいりません。
②弁護士による会社との接触開始
依頼を受けた弁護士は、まずは内容証明郵便で相手方となる会社に残業代の請求を行うことで、時効の進行を一時的に中断します。なお、請求により時効が中断する期間は6か月間のみですので、その間に交渉で和解するか、訴訟などの法的措置に移行するかの判断を行います。
③弁護士による本格的な交渉に向けた準備
内容証明郵便で残業代の請求を行った後、弁護士は本格的な交渉に向けて準備します。まずは、正確な残業代の算定を行います。必要であれば相手方の会社に証拠となる書類などを請求します。
④弁護士による会社との交渉
算定した残業代をもとに、弁護士は会社と、残業代を支払うよう交渉します。会社との交渉がまとまれば、和解契約書を締結して一件落着です。弁護士と会社との交渉が難航した場合は、裁判等の法的手続きに移る必要が生じ、そのなかで残業代の回収を行うことになります。弁護士に依頼していれば、このような法的な手続きに移行せざるを得ない状況になった場合でも引き続き対応してもらうことが可能ですので安心です。
5、まとめ
未払いの残業代があると考え請求したとしても、適切な証拠がそろっていない場合は支払いを拒否されたり、裁判になっても負けてしまう可能性があります。勝率を上げるためにも、まずは、労働契約上や実際の労働時間においても本当に未払いの残業代が存在するのか、という調査から行う必要がありますし、請求したい金額を請求する側が計算することがスタートになります
スムーズに支払ってもらうためにも、請求する前の準備は非常に重要です。法律や契約内容に関係することが多々あるため、個人で判断せず、就労時に交わした契約書や労働時間がわかるタイムカードなどを持参し、弁護士に相談してみるのが早道といえるでしょう。ベリーベスト法律事務所 高崎オフィスでは、未払い残業代請求の対応経験が豊富な弁護士が全力を尽くします。まずはお気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています