ネットショップ経営に必要な法律とは? 理解しておくべき要点を解説

2019年05月16日
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ネットショップ経営に必要な法律とは? 理解しておくべき要点を解説

昨今、健康食品通販サイトやファイル転送サービス運営会社において、多くの個人情報が流出する事件がありました。ネットショップ、ネットサービスにおける個人情報の漏えいは私たちの生活に密接に関係しており、大きな問題になりやすいです。
ネットショップ運営にあたっては、このように個人情報保護法など適用される法律に対応する必要があり、違反すれば罰則の対象となる可能性があるだけでなく、訴えられる可能性もあります。
ここでは、ネットショップ運営にあたり必要な法律対応について、高崎オフィスの弁護士が解説します。

1、ネットショップ運営、知らなければ困ることとは

ネットショップは、実際の店舗による開業と異なりパソコンで気軽に開始できることもあり、事業を開始するという意識が薄くなりやすい面があります。しかし、店舗運営であることは変わりなく、事業をするにあたりさまざまな法律が適用されることを意識して準備を進めることが必要です。
今回は、主に消費者法に関する規制について説明いたします。

2、ネットの通信販売でも業種によっては届け出が必要!

ネットショップで扱う商品によっては、販売者による届け出が必要になる場合がありますので、事前に確認することが必要です。たとえば次のような届け出があります。

  • 中古品:古物商許可(所轄の警察署)
  • 食品:食品衛生法に基づく営業許可(所轄の保健所)
  • 酒類:通信販売酒類小売業免許(所轄の税務署)
  • 化粧品:化粧品製造販売許可(所轄の保健所、各都道府県の薬務課など)
    ※海外ブランドの化粧品を直接輸入販売する場合
    医薬部外品製造販売許可
    ※国内の製造業者や輸入業者からの仕入れの場合は不要

3、ネットショップを運営するとき知っておくべき法律

  1. (1)特定商取引に関する法律(特定商取引法)

    特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為などを防止することにより、消費者の利益を守るための法律です。
    具体的には、訪問販売や通信販売などの消費者トラブルを生じやすい取引を対象に、事業者が守るべきルールと、消費者を守るルールなどを定めています。

    ネットショップは、事業者がインターネットで広告し、インターネットの通信手段により申し込みを受ける取引であり、「通信販売」として本法律の対象となります。
    特定商取引法における「通信販売」については次のような定めがあり、違反すると業務改善指示や業務停止命令・業務禁止命令の行政処分、または罰則の対象となります。

    <行政規制>
    ア   規制の内容
    ①広告の表示(特商法第11条、同規則第8条~第10条)
    通信販売は、隔地者間の取引であり、消費者にとって広告が唯一の情報となるため、広告の記載が不十分、不明確であることから生じるトラブルを避けるため、広告に表示すべき事項が次のように規定されています。

    • 販売価格(送料についても表示が必要)
    • 代金の支払方法
    • 商品の引き渡し時期
    • 商品の売買契約の申し込みの撤回または解除に関する事項(返品の特約がある場合はその旨含む)
    • 事業者の氏名、住所、電話番号
    • 事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該販売業者など代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
    • 申し込みの有効期限があるときには、その期限
    • 販売価格、送料など以外に購入者などが負担すべき金銭があるときには、その内容およびその額
    • 商品に隠れた瑕疵(かし)がある場合に、販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
    • いわゆるソフトウェアに関する取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
    • 商品の売買契約を2回以上継続して締結する必要があるときは、その旨および販売条件
    • 商品の販売数量の制限など、特別な販売条件があるときには、その内容
    • 請求によりカタログなどを別途送付する場合、それが有料であるときには、その金額
    • 電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス
      ※広告の表示事項を省略できる場合


    広告の態様は多様でスペースなどもさまざまであるため、上記の事項をすべて表示することが難しい場合もあります。従って、消費者からの請求によってこれらの事項を記載した書面 (電子メールも可)を遅滞なく提供することを広告に表示して、実際に請求があった場合に遅滞なく提供できるような措置を講じている場合には、広告の表示事項を一部省略することができます(特商法第11条、同規則第10条)。

    ②誇大広告などの禁止(特商法第12条、同規則第11条)
    消費者トラブルを未然に防止するため、著しく事実に相違する表示や実際のものより著しく優良もしくは有利であると人を誤認させるような表示を禁止しています。

    ③未承諾者に対する電子メール広告(特商法第12条の3、同法第12条の4、同規則第11条の2~同規則第11条の7)
    消費者があらかじめ承諾しない限り、事業者が電子メール広告を送信することは、原則として禁止されています。
    ただし、契約の成立等を通知するメールの一部に広告が含まれる場合等については、規制の対象外になります(ほかにも対象外になるケースはあります。)。

    ④ファクシミリ広告の提供の禁止(特商法第12条の5)
    ファクシミリについても、電子メールと同様、消費者があらかじめ承諾しない限り、事業者が電子メール広告を送信することは、原則として禁止されています。
    ただし、契約の成立等を通知する書面の一部に広告が含まれる場合等については、規制の対象外になります(ほかにも対象外になるケースはあります)。

    ⑤前払式通信販売の承諾などの通知(特商法第13条、同規則第12条~第14条)
    消費者が商品の引き渡しを受ける前に代金の全部あるいは一部を支払う「前払式」の通信販売の場合、事業者は、入金確認後商品の引き渡しに時間がかかるときには、その申し込みの諾否など次の事項を記載した書面を交付しなければなりません(なお、申込者の承諾を得れば電磁的記録方法による通知も可能です)。

    • 申し込みの承諾の有無(承諾しないときには、受け取ったお金をすぐに返すことと、その方法を明らかにしなければならない)
    • 代金(対価)を受け取る前に申し込みの承諾の有無を通知しているときには、その旨
    • 事業者の氏名、住所、電話番号
    • 受領した金銭の額(それ以前にも金銭を受け取っているときには、その合計額)
    • 当該金銭を受け取った年月日
    • 申し込みを受けた商品とその数量(権利、役務の種類)
    • 承諾するときには、商品の引き渡し時期


    ⑥契約解除に伴う債務不履行の禁止(特商法第14条第1項第1号)
    売買契約の申し込みの撤回の場合などに、契約当事者双方に原状回復義務が課された場合、事業者は代金返還など債務の履行を拒否したり、遅延したりすることを禁止されており、主務大臣による行政処分の対象とされています。

    ⑦顧客の意に反して契約の申し込みをさせようとする行為の禁止(特商法第14条第1項第2号、同規則第16条)
    インターネット通販において、次のような「顧客の意に反して売買契約などの申し込みをさせようとする行為」は禁止であり、行政処分の対象とされています。

    • あるボタンをクリックすることでそれが有料の申し込みとなることを、消費者が容易に認識できるように表示していないこと
    • 申し込みをする際、消費者が申し込み内容を容易に確認し、かつ、 訂正できるように措置していないこと


    イ   行政処分、罰則
    上記の行政規則に違反した業者は、業務改善の指示や業務停止命令、業務禁止命令の行政処分のほか、刑事罰の対象になる可能性があります。

    <民事規制>
    ●通信販売における法定返品権
    通信販売にはクーリングオフの制度はありませんが類似の制度があります。
    つまり、消費者は、事業者に対して、商品の引き渡しまたは特定権利の移転を受けた日から8日間、申し込みの撤回または売買契約の解除をすることができます。この場合の返品費用は、購入者の負担になります。
    もっとも、事業者が、通信販売に関する広告等において、これと異なる特約をしている場合には、当該特約に従うことになります(たとえば、返品を認めない等)。

    ●適格消費者団体による差止請求
     適格消費者団体は、事業者が、不実告知等を行う恐れがあるときには、事業者に対してその行為の停止、予防、その他必要な措置を講じるよう請求することができます。

  2. (2)電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律

    電子消費者契約法は、電子商取引における売買の契約成立時期を定め、また、消費者の操作ミスの救済を図る法律です。契約成立時期については、事業者が注文確認メールを発信し、そのメールが顧客に届いた時点を契約成立時期と定めています。
    また、ネットショップ事業者には、購入者保護のため注文確認画面の表示が義務づけられ、万一、意図に反して一方的に契約を結ばされてしまった場合でも、契約を無効とし消費者を守ることができるよう定めています。

  3. (3)景品表示法

    景品表示法は、不当な表示や過大な景品類の提供を規制することにより、一般消費者が適性に商品やサービスを選択できる環境を守るための法律です。
    不当表示は、次の3つに分類することができ、違反行為に対しては、措置命令と課徴金納付命令が行われます。

    • 優良誤認表示:品質、規格などに関する不当表示(実物よりも良く見せようとすること)
    • 有利誤認表示:価格や取引条件に関する不当表示(顧客側にとって有利な条件であるか
    • のように提示すること)
    • その他誤認される恐れのある表示


    その他、事業によって関連する法律は多数あります。

4、まとめ

ネットショップを運営していく場合、さまざまな法的問題に直面することがあります。自身で対応方法を確立しておくのはもちろんのこと、このようなときに備え、法的な問題について気軽に相談できる顧問弁護士を利用するのも一案です。ベリーベスト法律事務所は、低コストで始めることができる顧問弁護士サービスもご用意していますので、ぜひ一度ご相談いただければと思います。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています